【2021年5月24日発行】
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         ■ 厚労省人事労務マガジン/特集第185号■
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▽▼厚労省人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△
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国民の皆さま、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、日々ご協力いた
だき、ありがとうございます。皆さまご自身を守るため、そして、大切な人を守る
ため、引き続き、こまめな手洗いや換気、マスクの着用、3密(密集、密閉、密接)
を避ける行動へのご協力をお願いします。

また、厚生労働省は、新型コロナワクチンに対するさまざまな疑問や不安を持たれ
ている国民の皆さまに向けて、分かりやすい情報をお届けするための特設サイト
「新型コロナワクチンQ&A」を公開しているので、ぜひご覧ください。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=138

・政府の対策、国内の発生状況、働く人や経営者への支援などはこちら。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=138

【目次】
1. 各地で開催される在籍型出向についてのセミナーなどの情報をまとめました
2.「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご紹介
~氷河期世代の非正規雇用労働者を正規雇用労働者として雇用すると、年額最大で
60万円を支給~
3. 電子申請未利用事業場訪問アドバイザー事業のご案内
~労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で~
4.「労働契約等解説セミナー2021」の参加者を募集します(参加無料)
~オンライン形式でセミナーを開催~
5.「産業雇用安定助成金」を創設しました
~在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る事業主の皆さまを支援~【再掲】
6.「トライアル雇用助成金」に「新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライ
アルコース」を創設しました~トライアル雇用する事業主を支援~【再掲】
7.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金のご案内
【再掲】
8.「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」を創設しました!
~不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援~【再掲】
9. 外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
~外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成~【再掲】
10.「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました
【再掲】
11.「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になりました
~届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう~【再掲】

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【トピック1】各地で開催される在籍型出向についてのセミナーなどの情報をホー
ムページにまとめました
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な事業縮小を行う事業
主が、在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る取り組みを支援しています。
 在籍型出向の仕組みや留意点などをより多くの方に詳しく知っていただくため、
各地で開催されるセミナーや相談会などの情報を厚生労働省ホームページにまとめ
ましたので、ご覧ください。

 在籍型出向の一例としては、以下のようなメリットがあげられます。この機会に
ぜひご検討ください。
・出向元企業のメリット:自社にとって必要な技術・ノウハウを持つ労働者につい
て、業績が回復するまでの間、雇用を守ることができる。
・出向先企業のメリット:人材の確保の手段として、在籍型出向という選択肢が一つ
加わるとともに、他企業から従業員を受け入れることで、職場の活性化や生産性の
向上が期待できる。
・出向する労働者のメリット:雇用が守られるほか、新たな業種や異なる職場文化
において働く経験を積むことにより、職業能力の向上が期待できる

【在籍型出向制度のセミナーなどの情報はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=22&n=138

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【トピック2】「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」
のご紹介~氷河期世代の非正規雇用労働者を正規雇用労働者として雇用すると、年
額最大で60万円を支給~
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 厚生労働省は、氷河期世代の方々の就職を支援するため、氷河期世代の非正規雇
用労働者などを正規雇用労働者として雇用した事業主に対して、最大で年額60万円
を支給する「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」
をご用意しています。

 対象となる労働者は、「雇用した労働者の満年齢が35歳以上55歳未満であること」
や、「雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用され
た期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年
間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方」などの要件を満たしている方
です。
 そのほか、助成金の支給にあたっては各種要件があるため、求人募集をしている、
あるいは今後予定している事業主の皆さま、以下のリーフレットでご確認ください。

【リーフレットの詳細はこちら】
 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=138

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【トピック3】電子申請未利用事業場訪問アドバイザー事業のご案
~労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で~
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 厚生労働省は、行政手続き簡素化の観点から、事業主の方が提出する労働保険関
係の各種届出などの電子申請化を進めています。事業主の方からの「電子申請をし
たいが、初期設定の方法が分からない」というご意見を踏まえ、直接、アドバイザー
が事業場にお伺いして、電子申請に必要な初期設定をお手伝いする事業を実施して
います。

 お申し込み・詳細は以下の専用サイトからご確認ください。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=138

【電子申請に関する情報はこちら】
 労働保険関係手続の電子申請について
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=138

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【トピック4】「労働契約等解説セミナー2021」の参加者を募集します(参加無料)
~オンライン形式でセミナーを開催~
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 厚生労働省は、労働者や事業主・人事労務担当者などを対象に、安心して働くた
めの労使をつなぐルール「労働契約」に関するセミナーをオンラインで開催します。
【事前申込制・参加無料】

 このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎」、「無期
転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
 どなたでも参加できますので、ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

【開催期間】
 6月14日(月)~9月29日(水)

【開催時間】
 ・午前の部 セミナー  10:00~12:30
       個別相談会 12:30~13:30
 ・午後の部 セミナー  14:00~16:30
       個別相談会 16:30~17:30
  ※午前の部と午後の部はどちらも同じ内容です。ご都合のよい方にお申し込み
ください。

 具体的な開催日や各回の申し込み締め切り日は、以下のホームページをご確認く
ださい。

【申し込みなど詳細はこちら】
 労働契約等解説セミナー2021
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=138

【その他】
「中小・小規模企業等向けセミナー」、「労働者向けセミナー」の開催や、講師の
無料派遣依頼なども受け付けています。お申し込み、ご相談については、運営事務
局宛てにメールでご連絡ください。

【お問い合わせ】
 厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2021」運営事務
 株式会社東京リーガルマインド(委託先)
  電話   03(5913)6085
  E-Mail working-time@lec-jp.com

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【トピック5】「産業雇用安定助成金」を創設しました
~在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る事業主の皆さまを支援~【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な事業縮小を行う事業
主が、在籍型出向を活用して労働者の雇用を守る場合に、出向元と出向先の双方の
事業主を助成する「産業雇用安定助成金」を創設しました。

 この助成金による助成率と助成額は、以下の通りです。
 ・出向期間中の労働者の賃金や教育訓練経費などに対して助成率最大9/10
 ・出向の成立に要した初期経費に対して労働者1人あたり最大15万円

 事業主の皆さまの在籍型出向にかかるコストの負担軽減を図るものとなっていま
すので、ぜひご活用ください。
 また、厚生労働省ホームページに在籍型出向支援策をまとめた専用ページを開設
しています。具体的な出向事例や必要な準備事項など在籍型出向のイロハが分かる
「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」などを掲載していますので、ぜひご
覧ください。

【助成金の詳細はこちら】
 産業雇用安定助成金
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=138

【在籍型出向支援の詳細はこちら】
 在籍型出向支援
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=138

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【トピック6】「トライアル雇用助成金」に「新型コロナウイルス感染症対応(短時
間)トライアルコース」を創設しました~トライアル雇用する事業主を支援~【再掲】
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 厚生労働省は、常用雇用への移行を目的に、一定期間、試行雇用する事業主を支
援する「トライアル雇用助成金」に、「新型コロナウイルス感染症対応トライアル
コース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」を創設しま
した。

 この「トライアル雇用助成金」は、従来、仕事のブランクがある方など、安定し
た職業への就職のハードルが高い方を試行雇用した場合に支給しています。しかし、
宿泊・飲食サービス業をはじめとして新型コロナウイルス感染症の経済に与える影
響により離職する方も増えていることから、離職期間が3か月を超え、これまで経
験のない職業に就くことを希望する求職者も対象者としました。ハローワークなど
の紹介により、原則3か月間試行雇用する事業主に対して、月額最大4万円を助成
します。
 一定期間の試行雇用(トライアル雇用)を経て常用雇用へ移行することのメリッ
トは、仕事の適性や業務遂行能力を見極める時間があるので、事業主と労働者との
間でミスマッチを防ぐ効果が期待できることです。また、今回の新コース開設によ
り、求人の幅が広がることで未経験職種への応募をためらっていた求職者からの応
募が期待されます。
 助成金の受給には、各種要件があるほか、事前にトライアル雇用求人を提出する
必要がありますので、人手不足にお悩みの事業主の方は、まずは最寄りのハローワ
ークまたは労働局へご相談の上、ぜひご活用ください。

【詳細はこちら】
 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対
 応短時間トライアルコース 
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=138

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【トピック7】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金
のご案内【再掲】
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業
が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も
継続して活躍できる職場環境を整備するため、事業主を助成しています。令和3年
度は、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入
助成金」と「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理
措置による休暇取得支援コース)」を設けています。

 これらの助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得でき
る有給の休暇制度(※)を新たに整備し、母性健康管理措置の内容と併せて労働者
に周知した事業主が支給対象となります。
※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに
限ります。
 事業主の皆さま、ぜひご活用ください。

■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、女性労働者にこの休暇を合
計5日以上取得させた事業主に支給します。

 〔支給額〕1事業場につき、1回限り、15万円

■両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援コース)
 令和4年1月31日までの間に、女性労働者にこの休暇を合計20日以上取得させた
事業主に支給します。

 〔支給額〕対象労働者1人当たり28.5万円(1事業所当たり5人まで)

【助成金の詳細はこちら】
 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用く
ださい」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=138

【申請手続き・お問い合わせ】
 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=138

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【トピック8】「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」を創設しました!
~不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援~【再掲】
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 厚生労働省は、不妊治療と仕事を両立しやすい環境整備に取り組み、不妊治療の
ために利用可能な休暇等を制度化して労働者に利用させた中小企業事業主を助成し
ています。事業主の皆さま、「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」を
ぜひご活用ください。

[支給対象となる事業主]
 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度として、次のいずれかまたは
複数の制度を就業規則等で規定し周知することが必要です。

・不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
・所定外労働制限制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・テレワーク

[支給額]
 次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。

A「環境整備、休暇の取得等」
支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制
度を合計5日(回)利用した場合

 中小企業事業主 28.5万円<36万円>
  ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

B「長期休暇の加算」
上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療のための休暇制度を20日以上連続
して取得させ、原職などに復帰させ3か月以上継続勤務させた場合

 中小企業事業主 28.5万円<36万円> 
  ※1事業主当たり1年度に5人まで
  ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

【支給要件の詳細や申請様式・申請方法はこちら】
 不妊治療と仕事の両立のために 
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=138

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【トピック9】外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
~外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成~【再掲】
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 厚生労働省は、外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成しま
した。企業の人事・労務に関する多言語説明やお困りごとの背景にある文化ギャッ
プを埋めることにお役立てください。

 外国人の方から「最初に聞いた給料と振り込まれている金額が違うのは何で?」
や「8時が始業なので、8時ちょうどに会社に来ればよいのでは。」といった人事
・労務に関するさまざまな質問・要望を受けることはありませんか
 私たちが「当然だ」と思っている日本の法制度や雇用慣行は、外国人の方にとっ
て馴染みのないものかも知れません。
 私たちの文化や制度を外国人の方が知らないことは悪いことではありません。外
国人の方の悩みの背景を知り、働きやすい職場を一緒に作っていくことが大切です。
そのためには、外国人の方の母国語ややさしい日本語を使いながら、「なぜ職場の
ルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて説明し、理解を深めても
らうことが重要です。
 新たに作成した支援ツールは、以下の3つです。

 [支援ツール]
  ①外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集
   ~日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために~
  ②雇用管理に役立つ多言語用語集
  ③モデル就業規則やさしい日本語版

【詳細はこちら】
 「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
 ~外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツールを作成しました~」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=138

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【トピック10】「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成
しました【再掲】
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 厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えなが
ら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワ
ークブック」を作成しました。
 このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて
解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、
実際に演習することができます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひ
ご活用ください。

【ワークブックの詳細はこちら】
 事業主・人事労務担当者向け導入支援策
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=138
 ※上記サイトの「導入支援策」の2に掲載しています

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【トピック11】「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になりまし
た~届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう~【再掲】
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 「36(サブロク)協定届」の届け出はお済みでしょうか。厚生労働省は、時間外
・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式をこの4月から新しくして、事業主
の押印および署名を不要にしました。
 また、協定の当事者である労働者代表が適格に選出されているかについて、チェ
ックボックスへのチェックが新たに必要になりましたのでご注意ください。「36協
定届」の届け出・申請には、便利な電子申請を利用しましょう。

 労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これ
を超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。届け出・申請で便
利になった点は以下の通りです。

[電子申請]
 4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項を入力するだ
けで届け出・申請ができるようになりました。

[36協定の本社一括届け出]
 電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36協定の本
社一括届け出ができるようになりました(これまでは、全ての事業場について1つ
の過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ届け出が可能でした)。

 詳しくは、以下のサイトからそれぞれご参照ください。

【改正内容や新しい「36協定届」の記載例はこちら】
 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=138

【「36協定届」作成支援ツールについてはこちら】
 事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=138
 ※ウェブ上の入力フォームに必要事項を入力して印刷すると、そのまま届け出が
 可能な「36協定届」を作成できる無料ツールです。 

【「36協定届」の電子申請についてはこちら】
 「労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=138

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★編集:厚生労働省