【2021年4月7日発行】
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         ■ 厚労省人事労務マガジン/定例第127号■
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▽▼厚労省人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△
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国民の皆さま、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日々ご協力いただき、
ありがとうございます。皆さまご自身を守るため、そして、大切な人を守るため、
引き続き、こまめな手洗いやマスクの着用、3密(密集、密閉、密接)を避ける
行動へのご協力をお願いします。

政府の対策、国内の発生状況、予防方法・相談窓口、働く人や経営者への支援、
よくあるご質問などの最新情報は、厚生労働省の特設ページに掲載しています。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=135

【目次】
1.良質なテレワークを新規に導入・実施する中小企業事業主に助成金を支給し
ます~「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を創設~
2.4月1日から70歳までの就業確保が努力義務となりました
~高年齢者雇用安定法の改正~
3.「職業能力評価基準『活用』オンラインセミナー」で使用したテキストとビ
デオ講座(導入編)を公開しました(無料)
4. 令和3年度前期「技能検定」試験の受検申請受け付けを開始しました(締め
切りは4月16日)
5.「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になりました
~届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう~【再掲】
6.トラック運転者の長時間労働改善のため、「着荷主」の皆さまに向けた動画
を作成しました 
~動画「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができ
ること。」を公開!~(視聴無料)【再掲】
7.「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました
【再掲】

【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』4月号

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【トピック1】良質なテレワークを新規に導入・実施する中小企業事業主に助成金
を支給します~「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を創設~
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 厚生労働省は、良質なテレワークを新規に導入し実施して、労働者の人材確保や
雇用管理改善などの観点から効果をあげた中小企業事業主を支援する助成金「人材
確保等支援助成金(テレワークコース)」を創設しました。

 テレワークは時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止の観点からも、テレワークの実施を一層強力に推進してい
くことが必要です。中小企業の経営者、人事・労務ご担当者の皆さま、ぜひご利用
ください。

■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主の主な要件は以下のとおりです。詳細は、下記の厚生労働省
ホームページでご確認ください。

[機器等導入助成]
・雇用保険の適用事業主であること。
・計画認定日以降、「機器等導入助成」の支給申請日までに、テレワークに関する
 制度として、所定の内容を規定した「労働協約」または「就業規則」を新たに整
 備すること。
・認定されたテレワーク実施計画に基づき、計画認定日から起算して7か月以内に
 テレワークを可能とする取り組みを1つ以上行うこと。
 評価期間において、対象労働者がテレワークを実施し、実施したテレワークに関す
 る実績が以下のいずれかを満たすこと。
   対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
   対象労働者のテレワーク実施回数の週平均が1回以上

[目標達成助成]
・「機器等導入助成」の支給を受けた後、引き続き「労働協約」または「就業規則」
 にテレワークに関する制度を規定していること。
・整備済みの「労働協約」または「就業規則」を、評価期間開始日から起算して1年
 が経過する日までに施行していること。
・評価時離職率が、計画時離職率以下となっていること。
・評価時離職率が30%以下となっていること。
・評価期間初日から1年を経過した日から起算した3か月において1回以上テレワー
 クを実施した労働者数が、評価期間初日から1年を経過した日における対象事業所
 の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占める対象労働者
 の割合を掛け合わせた人数以上であること。
・生産性要件を満たした場合の加算額の適用を受ける場合、該当の生産性要件を満た
 していること。

 ■支給対象となる取り組み
  ・就業規則などの作成・変更
  ・外部専門家によるコンサルティング
  ・テレワーク用通信機器の導入・運用
  ・労務管理担当者に対する研修
  ・労働者に対する研修

 ■支給額
 [機器等導入助成]
  テレワークを可能とする取り組みに要した額の30%に相当する額
  ※該当の金額が、対象労働者の数に20万円を乗じた額または100万円を超えると
  きは、そのいずれか低い方の額。

 [目標達成助成]
  生産性要件を満たした場合、テレワークを可能とする取り組みに要した額の35%
  に相当する額
  ※該当の金額が、対象労働者の数に20万円を乗じた額または100万円を超えると
  きは、そのいずれか低い方の額。

  生産性要件を満たしていない場合、テレワークを可能とする取り組みに要した
  額の20%に相当する額
  ※該当の金額が、対象労働者の数に20万円を乗じた額または100万円を超えると
  きは、そのいずれか低い方の額。

【詳細はこちら】
 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=135

【お問い合わせ】(申請窓口)
 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=135
 ※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。

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【トピック2】4月1日から70歳までの就業確保が努力義務となりました
~高年齢者雇用安定法の改正~
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 4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主は、65歳までの雇用確保
措置を講じる義務に加えて、70歳までの就業確保措置を導入するよう努めることが
必要となりました。

 高年齢者就業確保措置については、以下の選択肢が設けられています。
・70歳までの定年引き上げや、定年廃止、70歳までの継続雇用制度の導入といった、
 雇用による措置
・継続的に高年齢者と業務委託契約を締結する制度、継続的に高年齢者を社会貢献
 事業へ従事させる制度といった、雇用によらない措置(創業支援等措置)

 厚生労働省ホームページに、改正法の内容を記載したパンフレットなどを掲載し
ていますので、ご確認ください。事業主の皆さまは、改正法の趣旨をご理解の上、
70歳までの就業確保措置の導入を進めるようお願いします。

【改正の概要詳細やよくあるご質問と回答などについてはこちら】
・高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=135

・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=135

・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=135

■その他、事業主への支援
[高年齢者雇用に関するご相談]
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課では、
65歳超雇用推進プランナーの派遣などにより、高年齢者の雇用に関する相談・援助を
行っています。

 65歳超雇用推進プランナー等による相談・援助
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=135

【お問い合わせ】
 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=135

【改正法や高年齢者就業確保措置などのお問い合わせはこちら】
 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=135
 ※最寄りの労働局・ハローワークにお問い合わせください。

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【トピック3】「職業能力評価基準『活用』オンラインセミナー」で使用したテキ
ストとビデオ講座(導入編)を公開しました(無料)
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 厚生労働省は、2月と3月に、「職業能力評価基準『活用』オンラインセミナー」
を開催しましたが、そのセミナー当日に使用したテキストとビデオ講座(導入編)
をホームページに公開しました。「職業能力評価基準(※)」のカスタマイズによ
り、能力評価や人材育成に優れた効果を発揮するツールが手に入ります。ぜひご活
用ください。【無料】

※「職業能力評価基準」とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」
に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を、業種別、職種・職
務別に整理したものです。

 このセミナーは、職業能力評価基準の考え方や、導入に向けての進め方、効果的
な活用方法などについて紹介し、自社に職業能力評価基準を導入するケーススタディ
を行ったものです。当日は、企業の人事ご担当者のほか、キャリアコンサルタント
や社会保険労務士の方々など、多くの皆さまが参加され、大変盛況なものとなりま
した。セミナーについては、下記ホームページでご確認ください。

【詳細についてはこちら】
 職業能力評価基準について(厚生労働省ホームページ)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=135

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【トピック4】令和3年度前期「技能検定」試験の受検申請受け付けを開始しまし
た(締め切りは4月16日)
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 技能者の皆さま、令和3年前期「技能検定(※)」試験の受検申請受け付けを
4月5日(月)に開始しました。都道府県職業能力開発協会にて4月16日(金)まで
受検申請を受け付けていますので、遅れないように申し込んでください。受検申請
手続きの詳細は、各都道府県職業能力開発協会にお尋ねください。

※「技能検定」とは、働く上で身につける、または必要とされる技能の習得レベル
を評価する国家検定制度で、機械加工や建築大工など全部で130職種の試験がありま
す。試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

【「技能検定」の詳細はこちら】
 技のとびら 技能検定制度等に係るポータルサイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=135

【お問い合わせはこちら】
 各都道府県職業能力開発協会
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=135

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【トピック5】「36協定届」の届け出が4月から「はんこレス」で可能になりまし
た~届け出・申請に便利な電子申請を利用しましょう~【再掲】
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 「36(サブロク)協定届」の届け出はお済みでしょうか。厚生労働省は、時間外
・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式をこの4月から新しくして、事業主
の押印および署名を不要にしました。ただし、協定の当事者である労働者代表が適
格選出されているかについて、チェックボックスへのチェックが新たに必要になり
ましたのでご注意ください。届け出・申請には、便利な電子申請を利用しましょう。

 労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これ
を超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
 電子申請は、4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項
を入力するだけで届け出・申請ができるようになるなど、ますます便利になりまし
た。電子申請を積極的にご利用ください。
 また、36協定を本社一括で届け出るときには、これまで、全ての事業場について
1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ可能でしたが、3月29日か
ら電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、本社一括届
け出ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。

 詳しくは、以下のサイトからそれぞれご参照ください。

【改正内容や新しい「36協定届」の記載例はこちら】
 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=135

【「36協定届」作成支援ツールについてはこちら】
 事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=135
 ※ウェブ上の入力フォームに必要事項を入力して印刷すると、そのまま届け出
  が可能な「36協定届」を作成できる無料ツールです。 

【「36協定届」の電子申請についてはこちら】
 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=135

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【トピック6】トラック運転者の長時間労働改善のため、「着荷主」の皆さまに向
けた動画を作成しました ~動画「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のた
めに、『着荷主』ができること。」を公開!~(視聴無料)【再掲
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 厚生労働省は、荷主企業がトラック運送事業者と「どのようにトラック運転者の
労働時間短縮に取り組むのか」について参考としてもらうため、ドラマ形式(アニ
メーション)で、両者の具体的なやり取りなどを再現した動画「今こそ始めてみま
せんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができること。」を作成し、「トラ
ック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に公開しました。【視聴無
料】 

 長時間労働が問題となっているトラック運転者の労働時間短縮のため、荷主企業
が、いざ、何かをやろうとしても、なかなか簡単には取り組めないこともあります。
着荷主の皆さま、トラック運転者の労働時間短縮のためにできることを、今こそ始
めてみませんか?

【視聴はこちらから】
 今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、「着荷主」ができること。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=135

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【トピック7】「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成
しました【再掲】
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 厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えなが
ら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワ
ークブック」を作成しました。

 このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて
解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、
実際に演習することができます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひ
ご活用ください。

【「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」の詳細はこちら】
 事業主・人事労務担当者向け導入支援策
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=135
 ※上記サイトの「導入支援策」の2に掲載しています

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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 広報誌『厚生労働』4月号発売中! ▲△

 毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく解
説・紹介しています。
 4月号の特集は、「誰一人取り残さない社会に向けて つながり・重なり・支え合
う地域共生社会へ」と「シニア世代の“仕事力”を引き出す―改正高年齢者雇用安定
法が4月から施行―」の2本立てでお送りします。

■特集1 “誰一人取り残さない社会に向けて つながり・重なり・支え合う地域共
生社会へ”

 地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、世代や分野を超えてつな
がることで、地域住民1人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社
会―。地域共生社会の実現に向けた取り組みが始動しています。地域共生社会によっ
て制度や福祉はどのように変わるのでしょうか。現在進行形の取り組みと新たな制度
を中心に解説します。

■特集2 “シニア世代の“仕事力”を引き出す―改正高年齢者雇用安定法が4月か
ら施行―”

 人生100年時代を迎える今、働く意欲のある高年齢者の活躍が期待されています。
高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう環境整備を図っていくため、この4月か
ら「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、70歳までの就業確保措置を講ずることが
事業主の努力義務となりました。この特集では、改正法の内容などを解説するととも
に、企業の取り組みも紹介します。

 また、新連載「女性が輝く職場づくり 来年4月1日から改正女性活躍推進法が施行
されます!」では、女性が活躍する職場をつくるためのヒントを法改正の内容解説と
あわせて紹介します。今号では、事業主の行うべき行動計画策定等における4ステッ
プを紹介しています。

 このほか、「安全で健康に働ける職場づくり」をテーマに、さまざまな企業の事例
を紹介する新連載「ウィズ・ポストコロナ時代の職場環境の再構築」など、人事労務
担当者の方にもご覧いただきたい情報を掲載しています。

【詳細はこちら】
 広報誌「厚生労働」(発行日:毎月1日)
 ※デジタル版もご用意しています。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=135



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           ▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△

3月30日に公表された、完全失業率は2.9%と前月と同率、有効求人倍率は1.09倍と
前月に比べて0.01ポイント上昇となりました。

【労働力調査(総務省)】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=135

【一般職業紹介状況】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=20&n=135

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★編集:厚生労働省