【2020年5月13日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/定例第116号 ■
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▽▼厚労省人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△
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国民の皆さま、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日々ご協力いただき、
ありがとうございます。
政府の対策、国内の発生状況、予防法・相談窓口、働く人や経営者への支援、よく
あるご質問などの最新情報は、厚生労働省の特設ページに掲載しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=107
皆さまご自身を守るため、そして、大切な人を守るため、引き続き、不要不急の外
出や3密(密集、密室、密接)を避ける行動へのご協力をお願いします。
目次
1. 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、労働安全衛生法に基づく「健康診
断の実施」の対応について、Q&Aを公表しました
2. 厚生年金保険料及び労働保険料等の納付猶予の特例をご活用ください
3. 妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置に、新型コロナウイルス感染症に関す
る措置を新たに規定しました
4. 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、緊急経済対策における税制
上の措置などを講じます
5. 職を失った方の雇い入れや、新卒者の中長期的な視点に立った採用をお願いしま
す
6. 事業主の皆さま、「両立支援等助成金」の支給要件の拡充と一部緩和をしました
7. 「雇用調整助成金」を活用して、従業員の雇用維持に努めてください【再掲】
8. 「小学校休業等対応助成金・支援金」をご活用ください【再掲】
9. 「働き方改革推進支援助成金」(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレ
ワークコース)をご活用ください【再掲】
10. 新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の取得促進に向けた環境整備に
取り組む中小企業事業主に助成金を支給します~「職場意識改善特例コース」の
ご案内~【再掲】
11. 企業の方向けの最新情報は厚生労働省のホームページをご覧ください
~新型コロナウイルスに関するQ&Aを随時更新しています~【再掲】
12. 「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナ
ー」の動画をポータルサイトに公開しています!【再掲】
【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』5月号
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【トピック1】新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、労働安全衛生法やじん
肺法に基づく「健康診断の実施」の対応について、Q&Aを公表しました
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、労働安全衛生法や
じん肺法に基づく「健康診断の実施」の6月末までの対応について、Q&Aをホーム
ページにて公表しました。ぜひご確認ください。
【対応の概要】
・一般健康診断:令和2年6月末までの間、実施時期を延期することができます。
・特殊健康診断:実施することが義務づけられていますが、十分な感染防止対策を
講じることに留意する必要があります。ただし、感染防止対策を講じることが困難
な場合などには、実施時期を6月末まで延期することができます。
※健康診断の実施対応の詳細は、以下のホームページに掲載のQ&Aをご確認ください。
最新の情報は、ホームページに掲載します。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
6.安全衛生<健康診断の実施>
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=107
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【トピック2】厚生年金保険料及び労働保険料等の納付猶予の特例をご活用くださ
い
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった
事業主の方にあっては、申請により、特例として厚生年金保険料及び労働保険料等
の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかり
ません。
【対象となる事業所】
以下のいずれも満たす事業主が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以
上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 厚生年金保険料及び労働保険料等を一時に納付を行うことが困難であること。
【対象となる期間】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料
及び労働保険料等が対象となります。
上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料及び労働保険料等
(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
【納付の猶予(特例)詳細】
<リーフレット>
○厚生年金保険料等
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=107
○労働保険料等
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=107
<納付の猶予(特例)申請、猶予(特例)申請の手引き等>
○厚生年金保険料等(日本年金機構HP)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=107
○労働保険料等(厚生労働省HP)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=107
【お問い合わせ先】
○厚生年金保険料等について:最寄りの年金事務所
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=107
○労働保険料等について:最寄りの都道府県労働局
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=107
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【トピック3】妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置に、新型コロナウイルス
感染症に関する措置を新たに規定しました
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況などを
踏まえ、男女雇用機会均等法に基づく指針を改正し、妊娠中の女性労働者の母性
健康管理措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
この措置は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。
妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等を受けた結果、新型コロナウイルス感染症へ
の感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響がある
として、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、
この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません
妊婦の方は、主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、
母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提
出しましょう。
※ 具体的な内容については、以下のホームページに掲載の「リーフレット」や
「母性健康管理措置」のQ&Aなどをご覧ください。
■職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=107
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【トピック4】新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、緊急経済対策に
おける税制上の措置などを講じます
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厚生労働省をはじめとする関係府庁では、新型コロナウイルス感染症の影響に対
応するため、緊急経済対策における税制上の措置を講じます。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例
に関する法律」(令和2年法律第25号)と「地方税法等の一部を改正する法律」
(令和2年法律第26号)が4月30日に成立、同日施行され、新型コロナウイルス感
染症緊急経済対策における税制上の措置などを講ずることとなりました。
これらの法律により措置された内容は、国税庁、総務省、厚生労働省の各サイト
に関連ページを設け、「納税の猶予制度の特例」などに関する資料を更新し、各特
例に関する申請書や手続関係の情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置などの一覧は以下
の通りです。
[国税関係]
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した
観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
[地方税関係]
・徴収の猶予制度の特例
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
・イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の
適用に係る対応
[社会保険料関係]
・厚生年金保険料等の納付猶予の特例
・労働保険料等の納付猶予の特例
【国税に関する措置の詳細はこちら】(国税庁ホームページ)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=107
【地方税に関する措置の詳細はこちら】(総務省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=107
【社会保険料に関する措置の詳細はこちら】(厚生労働省ホームページ)
社会保険料の猶予等について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=107
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【トピック5】職を失った方の雇い入れや、新卒者の中長期的な視点に立った採用
をお願いします
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、厚生労働大臣をは
じめとする関係大臣と連名で、各府省所管の関係事業者団体に、雇用維持などに対
する配慮を要請しています。要請内容は、職を失った方の再就職を促進するための
積極的な求人や、新卒者についての中長期的な視点に立った採用を進めていただく
ことなどです。
なお、東京商工会議所では、若年者向けに、緊急的に新規採用に取り組んでいる
会員企業の採用情報を集めた「採用情報緊急掲示板」を設置しています。こうした
取り組みも参考にしながら、若年求職者の積極的な採用をお願いします。
■新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について、関係大臣と
連名で関係事業者団体に要請します
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=107
■東京商工会議所「採用情報緊急掲示板」(企業からの採用情報登録もこちらから)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=107
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【トピック6】事業主の皆さま、「両立支援等助成金」の支給要件の拡充と一部緩
和をしました
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厚生労働省は、仕事と家庭が両立できる職場環境づくりに取り組む企業に助成金
を支給しています。令和2年度から、下記のコースで対象拡充と要件緩和をしました。
■出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
[個別支援加算の新設]
男性労働者が育児休業を取得しやすくなるような職場風土づくりに取り組み、対象
男性労働者へ育児休業取得前に個別面談を行うなど、育児休業の取得を後押しする
取り組みを実施した場合に、以下の金額が加算されます。
・1人目の育児休業取得の場合
中小企業:10万円<12万円>、大企業:5万円<6万円>
・2人目以降の育児休業取得の場合
中小企業:5万円<6万円>、大企業:2.5万円<3万円>
(< >内は生産性要件を満たした場合の支給額)
※育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給はできません。
※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は、所定労働日が4日以上、育児休業期間
が14日以上の場合は、所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。
■介護離職防止支援コース
[介護休業]
・取得日数の要件を緩和:合計14日以上→合計5日以上に
[介護両立支援制度]
・利用日数の要件を緩和:合計42日以上→合計20日以上に
(上記日数はいずれも所定労働日ベース)
・介護両立支援制度の導入要件を廃止
【支給要件や申請方法の詳細はこちら】
事業主の方への給付金のご案内
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=107
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【トピック7】「雇用調整助成金」を活用して、従業員の雇用維持に努めてくださ
い【再掲】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業主を対象に、
「雇用調整助成金」の特例措置を実施します。事業主の皆さま、「雇用調整助成金」
を活用して、従業員の雇用維持に努めてください。
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。この特例措
置では、助成率の拡大、各種要件の緩和、申請手続きの簡素化を行っていますので、
ぜひご活用ください。
雇用調整助成金の最新情報は、以下のホームページをご確認ください。
リーフレット、ガイドブック、自動計算機能付き様式ダウンロード、支給要領などを
掲載しています。
■雇用調整助成金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=107
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【トピック8】「小学校休業等対応助成金・支援金」をご活用ください【再掲】
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業な
どにより仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さまを支援するため、以下の助成
金・支援金制度を創設しました。お子さまの世話をするため、令和2年2月27日から
6月30日までの間に取得した休暇などについて支援を行っており、現在、申請の受け
付けを開始しています。
【助成金・支援金制度】
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【申請手続き】
(1)申請期限:9月30日
(2)申請書の提出先:学校休業助成金・支援金受付センター
【お問い合わせ】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 ※受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
制度の概要、申請様式や申請方法など、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=107
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=107
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【トピック9】「働き方改革推進支援助成金」(新型コロナウイルス感染症対策の
ためのテレワークコース)をご活用ください【再掲】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入
した中小企業事業主を支援するため、テレワークの導入などに要した経費の助成を
行います(交付申請期限は5月29日)。
令和2年2月17日以降の取り組みについて、テレワーク用通信機器の導入・運用、
就業規則・労使協定などの作成・変更の取り組みが助成の対象となります。
また、
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合
・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)
が対象となる見直しを行いました。
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ同日までに支出されたも
のに限ります。
※シンクライアント以外のパソコン、タブレットおよびスマートフォンの購入費用
は対象となりません。
■平日の相談対応について
テレワーク相談センターで受け付けます。
・フリーダイヤル 0120-91-6479 ※受付時間 9:00~17:00
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けています
(5月31日まで)。
・電話 03-5577-4724、03-5577-4734
※ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願い
します。
また、メールでもご相談を受け付けています。
・メール sodan@japan-telework.or.jp
■5月の土日の相談対応について
通常は平日のみの受付となりますが、下記の期間は、新型コロナウイルス感染症対
策のためのテレワークコースに関する相談についてのみ、テレワーク相談センター
のフリーダイヤルで受け付けます。
0120-91-6479 ※受付時間 9:00~17:00
・5月の土日(16・17日、23日・24日)
※上記期間内は、その他の方法による相談は受け付けていませんので、平日にお問い
合わせください。
【助成金の詳細はこちら】
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のための
テレワークコース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=107
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【トピック10】新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の取得促進に向けた環
境整備に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します~「職場意識改善特例コー
ス」のご案内~【再掲】
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇制度を新たに
整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に
助成金を支給しています。
申請期間は5月29日(金)までです。この機会に、ぜひご利用ください。
■働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
[支給対象となる事業主]
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する中小企業
事業主
[支給対象となる取り組み]
特別休暇制度の導入・取得促進に向けた環境整備を目的として、以下のいずれか
1つ以上実施してください。
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更(例:特別休暇を導入するために必要
な就業規則・労使協定などの作成・変更、届け出)
・労務管理用機器の導入・更新(例:タイムレコーダー、ICカード)
・労働能率の増進に役立つ設備・機器などの導入・更新(例:小売業のPOS
装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフト)など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)
※1 謝金、会議費、機械装置の購入費など
※2 補助率3/4(一定の要件を満たせば補助率4/5)
1企業当たりの上限額は50万円
【詳細はこちら】
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=20&n=107
【お問い合わせ】(申請窓口)
都道府県労働局所在地一覧 雇用環境・均等部(室)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=21&n=107
※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。
【その他コースのご案内】
「働き方改革推進支援助成金」には、「職場意識改善特例コース」とは別に、労働
時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に活用できる「労働時間短縮・
年休促進支援コース」や傘下企業を支援する協同組合などの事業主団体に対して助成
する「団体推進コース」などもあります。こちらもぜひご利用ください。
■労働時間短縮・年休促進支援コース(申請期間は11月30日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=22&n=107
■団体推進コース(申請期間は11月30日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=23&n=107
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【トピック11】企業の方向けの最新情報は厚生労働省のホームページをご覧ください
~新型コロナウイルスに関するQ&Aを随時更新しています~【再掲】
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報(助成金、休業
手当、特別休暇、労働時間、安全衛生、労災補償 など)を掲載しています。
ぜひご活用ください。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=24&n=107
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【トピック12】「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向け
たセミナー」の動画をポータルサイトに公開しています!【再掲】
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厚生労働省は、トラック運送業界の働き方改革を進めるために、昨年度に開催し
た「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」
の動画を、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に公開
しています。
この動画では、長時間労働が問題となっているトラック運転者の労働時間短縮の
ために、荷主企業とトラック運送事業者が協力し合い、具体的に取り組む事項の
解説などを行っています。
明日から活用できる「トラック運転者の労働時間短縮の進め方」と「対応策」
について分かりやすく解説し、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウ
ハウを提供します。荷主企業の皆さま、トラック運送事業者の皆さま、ともにぜひ
ご覧ください。
【動画の視聴はこちら】
ポータルサイト内の「『荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改
善に向けたガイドライン』の説明」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=25&n=107
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【厚生労働省からのお知らせ】
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毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく解
説・紹介しています。
5月号の特集は、「HACCP(※)の考え方を取り入れて 食の衛生管理を“見える
化”する」と題して、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の導入フローや導入事例
などを取り上げています。
※HACCP(ハサップ)とは、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、
食品を扱っている事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入などの危害要因(ハザード)
を把握したうえで、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程のなかで、その危害
要因の除去・低減のために特に重要な工程を管理し、食品の安全性を確保しようと
する衛生管理の手法のことです。
■特集 “HACCPの考え方を取り入れて 食の衛生管理を“見える化”する”
来年6月から皆さんが口にする食品は、HACCPに沿って衛生管理されるようになり
ます。本特集では、HACCP導入の必要性やその方法、メリットについて取り上げてい
ます。
また、緊急企画「~国民の皆さまへのメッセージ~ 新型コロナウイルス感染症
対策に国を挙げて取り組んでいます」では、今年1月28日に厚生労働省が設置した
『新型コロナウイルス感染症対策推進本部』で、その任に当たる職員へのインタビュ
ーなどを取り上げています。
このほか5月号では、令和元年賃金構造基本統計調査の見方や労働法違反となる
事例の紹介(割増賃金)など、人事労務担当者の方にもご覧いただきたい情報を掲
載しています。
【詳細はこちら】
広報誌「厚生労働」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=26&n=107
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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
4月28日に公表された、完全失業率は2.5%と前月に比べ0.1ポイント上昇、
有効求人倍率は1.39倍で、前月に比べて0.06ポイント低下となりました。
【労働力調査(総務省)】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=27&n=107
【一般職業紹介状況】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=28&n=107
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★編集:厚生労働省