【2020年2月20日発行】

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■ 厚労省人事労務マガジン/特集第169号 ■

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目次

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【トピックス】

1.企業の皆さま!「職場情報総合サイト(愛称:しょくばらぼ)」で、自社の働

  く環境をアピールしませんか?

2.もうすぐ契約更新時期です。「無期転換ルール」への対応について、今一度確

  認しましょう!

3.「労働契約等解説セミナー2019」の参加者募集中!(参加無料)

  ~全国47都道府県で開催しています~

4.新たに起業された皆さま、働く人のための環境は整っていますか?

  ~労働に関するセミナーや専門家が個別訪問・支援を行います(無料)~

5.事業主の皆さま、「パートタイム・有期雇用労働法」の施行まであと1か月!

  ~支援ツールを活用して、施行に向けた準備を進めましょう~

6.開催間近!「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのシンポジウム」

  を、東京(2月)と大阪(3月)で開催します(参加無料)

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【トピック1】企業の皆さま!「職場情報総合サイト(愛称:しょくばらぼ)」で

自社の働く環境をアピールしませんか?

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「職場情報総合サイト(愛称:しょくばらぼ)」は、若者・女性・高齢者・障害者

などさまざまなニーズのある働き手が、職場改善に積極的な企業の平均残業時間や

有給休暇取得率、女性労働者の割合などの職場情報を横断的に検索・比較できるサ

イトです。

 このサイトでは、「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベ

ース」、「両立支援のひろば」の3サイトに掲載されている各企業の職場情報と、

「くるみん認定」など、国の各種認定・表彰の取得情報を集約し、一覧にしていま

す。

 また、「ハローワークインターネットサービス」上の各企業の求人情報詳細ペー

ジから、「しょくばらぼ」の該当企業の企業詳細ページにリンクされるので、ハロ

ーワークインターネットサービスの利用者に、自社の情報を知ってもらうことがで

きます。

■掲載される職場情報

・平均残業時間や有給休暇取得率

・労働者に占める女性労働者の割合

・新卒者等の採用・定着状況(男女別)など

※その他、自由PR欄に情報を登録することもできます。

■このサイトに自社の職場情報を掲載するメリット

・職場改善への取り組み実績を含めた職場情報をワンストップで閲覧できるので、

働く環境を求職者にアピールできます。

・より詳しい情報提供により、入社後のミスマッチ解消につながります。

【掲載方法、独自情報の登録方法はこちら】

企業の方向け利用方法

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=100

【お問い合わせ】

 株式会社富士通マーケティング(委託先)

 servicedesk@m.shokuba.mhlw.go.jp

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【トピック2】 もうすぐ契約更新時期です。「無期転換ルール」への対応につい

て、今一度確認しましょう!

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有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換申し込みができる「無期転換ルー

ル」が2018年4月から本格的にスタートしています。

「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が、通算5

年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員)か

らの申し込みにより、有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)

に転換できるルールのことです。

無期転換の申し込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無

期労働契約となります。例えば、現在の契約期間が今年の3月末までの契約では、

労働者から契約期間中に申し込みがあれば、翌4月1日から無期労働契約になりま

す。有期契約労働者が無期転換の申し込みをしたとき、事業者側はこの申し込みを

承諾したものとみなされ、拒否することはできません。

年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますので、来

年度に無期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算

契約期間を今一度確認されるなど、対象者の実態把握をして、「無期転換ルール」

への対応を検討しましょう。

なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権

が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に

照らして望ましいものではありません。

厚生動労省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくある質問をQ&A形

式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトを用意

しています。ご不明な点などある方は、ぜひご覧ください。

【無期転換ルールに関する詳細はこちら】

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=100

【無期転換ルールの相談窓口の一覧はこちら】

無期転換ルール特別相談窓口

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=100

※全国47都道府県の労働局の連絡先を記載していますので、こちらに直接お問い合

わせいただくこともできます。

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【トピック3】「労働契約等解説セミナー2019」の参加者募集中!(参加無料)

~全国47都道府県で開催しています~

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厚生労働省は、労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、「安心して働くた

めの労使をつなぐルールである「労働契約」に関するセミナー参加者を募集してい

ます。【事前申込制・参加無料】

このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎」、「無期転

換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に関する基本的な事項を

分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転換ル

ールに関する個別相談会を開催します。

 なお、セミナーには、どなたでも無料で参加できますので、ご関心をお持ちの方

は、ぜひご参加ください。

【開催地域】

 全国47都道府県

 ※詳細はホームページをご覧ください。

【セミナー時間】

 ・受付   12:00~13:00

 ・セミナー 13:00~15:45

 ・個別相談 15:45~16:45

【申し込み方法】

 WEB https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=100

 FAX 075(741)7862

 ※下記「お問い合わせ」にお電話いただければ、申込用紙をお送りします。

【お問い合わせ】

 厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2019」事務局

 ランゲート株式会社(委託先)

  電話  075(741)7862 ※受付時間 9:00~18:00(月~金)

※その他、「中小零細規模企業向けセミナー」、「労働者向けセミナー」への講師の

無料派遣も受け付けています!(詳しい内容は、労働契約等解説セミナーホームペー

ジをご確認ください。)

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【トピック4】新たに起業された皆さま、働く人のための環境は整っていますか?

~労働に関するセミナーや専門家が個別訪問・支援を行います(無料)~

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厚生労働省では、5年以内に起業、分社、異業種への進出、初めて人を雇用するな

どした事業主の方を対象に、労働関係法令や労務管理の実務について学べるセミナ

ーや個別訪問・支援を行っています。【事前申込制・無料】

【セミナー内容】

セミナーでは、労務管理や安全衛生管理などの基本的なルールに加え、昨年4月か

ら始まった働き方改革に関する新たなルールについても分かりやすく説明します。

参加者には、「やさしく分かりやすく」編集したテキストなどを無料で配布し、社

会保険労務士などの労働法の専門家がその内容について丁寧に解説します。

なお、セミナー開催地などの詳細は、下記ホームページに掲載しています。

【個別訪問・支援】

 希望される事業主の方を対象に、労働法の専門家である社会保険労務士などが個

別に事業場を訪問し、全国の事業主の皆さまの相談を伺いながら、それぞれの事情

に応じた適切なアドバイスを行い、適正な就業環境を整備するお手伝いを無料で行

います。

 労働トラブルを防ぐためには、労働関係法令の内容を理解し、ルールに沿った労

務管理を行うことが大切です。セミナーと個別訪問・支援を活用し、トラブルを未

然に防ぎ、働く人が集まり、定着するような職場環境を整えましょう!

最新の情報は、以下のウェブサイトに掲載しています。皆さまのお申し込みをお待

ちしています。

【お申し込など詳細はこちら】 

 ランゲート株式会社(委託先)

  京都市中京区泉正寺町328 西川ビル4F

  電話 075(741)7862 ※受付時間 9:00~18:00(月~金)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=100

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【トピック5】事業主の皆さま、「パートタイム・有期雇用労働法」の施行まであ

と1か月です!

~支援ツールを活用して、施行に向けた準備を進めましょう~

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 4月1日からの「パートタイム・有期雇用労働法」の施行まで、残すところ1か

月余りとなりました(中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適用は、令和3

年4月1日)。事業主の皆さま、施行に向けた準備はお済みでしょうか。

 「パートタイム・有期雇用労働法」の施行により、同一企業内における正社員

(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不

合理な待遇差が禁止されます。また、事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労

働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて説明す

る義務が課されます。

 厚生労働省では、「パートタイム・有期雇用労働法の解説動画」や、「パートタイ

ム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」などの支援ツールをホームページに

掲載し、事業主の皆さまが円滑に準備を進められるように、さまざまな支援を行っ

ています。

 また、働き方改革推進支援センターでは、労務管理の専門家による相談・支援を

専門家が無料で行っています。

 事業主の皆さま、支援ツールや働き方改革推進支援センターを活用して、施行に

向けた準備を進めましょう。

■同一労働同一賃金特集ページ

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=100

■働き方改革推進支援センター

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=100

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【トピック6】開催間近!「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのシン

ポジウム」を東京(2月)と大阪(3月)で開催します(参加無料)

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 厚生労働省では、パートタイム労働者・有期雇用労働者の活躍に向けた各企業の

取り組みに役立ててもらうために、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のた

めのシンポジウム」を、2月25日(火)に東京、3月5日(木)に大阪で開催します。

【参加無料・事前申込制】

 4月1日に施行される「パートタイム・有期雇用労働法」に基づき、正社員とパ

ートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消し、雇用形態に

関わらない公正な待遇を確保することが事業主に求められます(中小企業は令和3

年4月1日から適用。)

 このシンポジウムでは、パートタイム・有期雇用労働法への適切な対応・取り組

みに向けて、基調講演や「パートタイム・有期雇用労働法」の解説、企業による取

り組み事例の紹介、パネルディスカッションを行います。

【開催日程】

東京 2月25日(火) 14:00~17:00 一ツ橋ホール 

           (東京都千代田区一ツ橋2丁目6-2 日本教育会館3F)

大阪 3月5日(木) 14:00~17:00 エル・おおさか 

            (大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター2F)  

【申し込み方法など詳細はこちら】

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのシンポジウム

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=100

※「パート・有期労働ポータルサイト」からお申し込みいただけます。

【お問い合わせ】

PwCコンサルティング合同会社

(令和元年度パートタイム・有期雇用労働者活躍推進事業委託先)

E-mail:kanri@equalpay-equalwork-symposium.com

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★編集:厚生労働省