【2018年12月20日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/特集第155号 ■
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目次
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【今号の内容】
- 時間外労働の上限規制の導入に備えた準備をしましょう!【シリーズ働き方改革
Vol.1】
- 働き方改革関連法等読み解きセミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~中小企業を支援している経営指導員や企業の人事労務担当者などが対象。関係
政省令が出そろう2月に、東京で追加開催します~
- 「労使関係セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~平成31年1月25日に東京で開催~
- 「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」の参加者募集中!(参加無料)
~1月18日に大阪で開催~
- 年末年始のお休みに年次有給休暇をプラスする連続休暇の取得を、社内に呼びか
けませんか?
- 「均等・両立推進企業表彰」受賞企業によるシンポジウムを開催します!
(参加無料)~「均等・両立推進企業表彰」は第20回目を迎えました~
- 「職務分析・職務評価セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~盛況につき東京、大阪での追加開催決定!~
- サテライトオフィスの利用を希望する企業を募集中!(利用無料)
~埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪に開設~
- 「パワハラ対策支援セミナー2018」の参加者募集中!(参加無料)
~全国47都道府県で順次開催~
- 「労働契約等解説セミナー2018」の参加者募集中!(参加無料)
- 「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての「多様な正社員」
制度の導入を無料でサポートします(専門家派遣のご案内)
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時間外労働の上限規制の導入に備えた準備をしましょう!
【シリーズ働き方改革Vol.1】
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労働者に残業(時間外労働)させるには、36(さぶろく)協定の届出が必要です。
法改正で、中小企業は2020年4月1日から時間外労働の上限規制が導入されます。
時間外労働の上限は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情が
ある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間
(同)を限度に設定することが決まりました。
自社の働き方の確認には、以下のツールが活用できます!
○事業者のための労務管理・安全管理診断サイト「スタートアップ労働条件」はこ
ちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=65
労働条件や就労環境の診断や、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超え
て労働させる際に必要な36協定届などの作成ができます。
○各種リーフレットや様式(厚生労働省HP)はこちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=65
リーフレットは、上記にアクセスし「各種リーフレット」をご覧ください。
36協定の様式は、上記にアクセスし「様式」をご覧ください。
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「働き方改革関連法等読み解きセミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~中小企業を支援している経営指導員や企業の人事労務担当者などが対象。関係政
省令が出そろう2月に、東京で追加開催します~
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厚生労働省では、中小企業を支援している経営指導員、中小企業診断士、税理士、
働き方改革に取り組もうと考えている経営者、企業の人事労務担当者などを対象と
した「働き方改革関連法等読み解きセミナー」を、2月25日(月)と28日(木)に
追加開催します。【事前申込制・参加無料】
一億総活躍社会の実現に向けて「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」が、7月に公布されました。そして9月に、労働基準法、労働安全衛
生法などの政省令や指針が公布され、今後、高度プロフェッショナル制度、雇用形
態に関わらない公正な待遇の確保に関する政省令や指針、通達が出る予定となって
います。
少子高齢化や人手不足が進む中、中小企業の経営者の中には、働き方改革を行う
に当たり、何から始めたら良いかといったお悩みや、人手不足で事業の継続が困難
になりかねないなどといった不安や問題を抱えている方がいらっしゃるかと思いま
す。
セミナーでは、大学教授や弁護士などが講師となり、働き方改革関連法と関係政
省令や指針、通達をまとめて解説します。このセミナーを受講することで、中小企
業の経営課題の解決に関する労務管理面からの具体的アドバイスや、就業規則の作
成に当たって留意すべき事項などを教えることが可能になります。
【開催日程】
2月25日(月)立川市 立川市市民会館 たましんRISURUホール(サブホール)
2月28日(木)江東区 亀戸文化センターカメリアホール
※セミナー時間は2時間を予定しています。
【申込方法など詳細はこちら】
公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会(委託先)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=65
電話 03(5283)1030
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「労使関係セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~平成31年1月25日に東京で開催~
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中央労働委員会では、企業の人事労務担当者や労働組合の役職員などを対象に、
「労使関係セミナー」を開催しています。現在、平成31年1月25日(金)に東京で
開催するセミナーの受講者を募集中です。【事前申込制・参加無料】
このセミナーは、労働紛争に関する制度と、紛争の解決をサポートする機関であ
る「労働委員会」について、労使関係者の認識を深めることを目的としています。
プログラムは、第1部に基調講演を行います。そして第2部に、パネルディスカ
ッションをします。
【開催日程】
1月25日(金) 関東地区(東京都墨田区) KFCホール
【申込方法など詳細はこちら】
参加ご希望の方は、中央労働委員会のホームページに掲載の「開催案内・受講申
込書」に、必要事項を記入の上FAXでお申し込み下さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=65
【お問い合わせ】
関東地区(東京):中央労働委員会事務局 調整第一課 大和久
電話 03(5403)2125
FAX 03(5403)2262
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「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」の参加者募集中!(参加無料)
~1月18日に大阪で開催~
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、人生100年時代の継続雇用・
定年延長を考える「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」を、1月18日(金)
に大阪で開催します。【事前申込制・参加無料】
「人生100年時代構想会議」が今年6月に取りまとめた「人づくり革命基本構想」
では、人生100年時代を見据え、65歳以上の継続雇用年齢の引上げに向けた環境整備
を進めていくこととされ、高年齢者雇用のあり方が注目されています。
このシンポジウムでは、継続雇用・定年延長を主なテーマとし、学識経験者の講
演、当機構の調査報告、企業事例発表、パネルディスカッションを通じて継続雇用・
定年延長について皆さまとともに考えます。
【開催概要】
・日時:1月18日(金)13:00~16:00
・場所:ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)7階ホール
(大阪府大阪市中央区大手前1-3-49)
※京阪「天満橋」駅、Osaka Metro谷町線「天満橋」駅、①番出入口から
東へ約350m。
・申込:当機構大阪支部のホームページをご確認ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=65
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年末年始のお休みに年次有給休暇をプラスする
連続休暇の取得を、社内に呼びかけませんか?
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【1月4日(金)に休暇を取得すると9連休!】
年末・年始は、連続休暇を取得しやすい時季の1つです。12月29日から1月3
日までがお休みの企業の場合、1月4日(金)に年次有給休暇(年休)をプラス
ワンすると、9連休になります。
年休の取得促進に向けた呼びかけを、社内にしてみませんか。
【「年休」は労働者の権利】
年休は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第
39条において、労働者は、「6カ月間継続して雇われていること」、「全労働日
の8割以上を出勤していること」を満たしていれば、10日間の年休が付与され、
申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数などに
応じて年休の付与日数は異なります)。
【年休取得に向けた職場づくりを】
年休の取得が進んでいる企業では、業務の進行状況などを課長などの所属長だ
けでなく同僚も把握して、仕事をチームで行うことで、労働者が休みやすい職場
環境をつくっています。
また、年休の計画的付与制度(※)を導入している企業は、導入していない企
業よりも年休の平均取得率が8.5ポイントも高くなっています。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を工夫したり、
年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい職場環境づくりに取
り組みましよう。
(※)「年休の計画的付与制度」とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの
日数について、労使協定を結べば、計画的に年休取得日を割り振ることがで
きる制度です。
【計画的付与制度、導入のススメ】
労働基準法の改正により、来年4月から、使用者は、年10日以上の年休が付与
されるすべての労働者に対し、毎年5日間の年休を時季指定して取得させること
が義務付けられました。
なお、時季指定を行わなければならない5日間について、年休の計画的付与制
度などで労働者が取得した年休の日数分は、時季指定する必要がなくなります。
例えば、A労働者が年休の計画的付与制度を使い、年休を3日間取得している場
合には、5-3=2となり、時季指定が必要な日数は2日間となります。
このように、計画的付与制度の導入は、労働者の年休取得推進に役立つのはも
ちろん、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、ぜひこの機会に、
計画的付与制度を導入しましょう。
【年休の付与日数や労使協定のモデルなどの詳細はこちら】
故郷のみんなも元気 これからは 休暇を取って 自分へのご褒美
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=65
【年末年始の年休取得リーフレット】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=20&n=65
【お問い合わせ先】
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または労働基準監督署
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=21&n=65
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「均等・両立推進企業表彰」受賞企業によるシンポジウムを開催します!
(参加無料)~「均等・両立推進企業表彰」は第20回目を迎えました~
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厚生労働省では、平成31年1月16日(水)に「女性就業支援センター」(東京都
港区)で、平成30年度「均等・両立推進企業表彰」シンポジウムを開催します。
【事前申込制・参加無料】
当日は、第1部に、平成30年度「均等・両立推進企業表彰」の表彰式を行い、第
2部で、「均等・両立推進の20年、そしてこれから」をテーマに、受賞企業による
パネルディスカッションを行います。現在、シンポジウムの参加者を募集していま
す。
【開催概要】
・日時:平成31年1月16日(水)13:30~16:30
・会場:女性就業支援センター(東京都港区芝5-35-3)
・プログラム:
第1部 平成30年度「均等・両立推進企業表彰」表彰式
講評 坂爪 洋美氏(法政大学 キャリアデザイン学部教授)
第2部 シンポジウム
テーマ:「均等・両立推進の20年、そしてこれから」
モデレーター:野村 浩子 氏(淑徳大学人文学部教授)
パネリスト:「均等・両立推進企業表彰」受賞企業
・入場料:無料
・対象:人事労務ご担当者、経営者、自治体ご担当者、学生、その他ご関心のあ
るすべての方
・定員:250人
・申込締切:平成31年1月10日(木)
【申込方法など詳細はこちら】
女性の活躍・両立支援総合サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=65
【平成30年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業】
<厚生労働大臣優良賞>
■均等推進企業部門
※女性の能力発揮を促進するために、他の模範となるような取組を推進し、
その成果が認められる企業に贈られます。
・株式会社丸井グループ(東京都)
・株式会社新日本科学(鹿児島県)
■ファミリー・フレンドリー企業部門
※仕事と育児・介護が両立できるさまざまな制度を持ち、多様で柔軟な働き方
を労働者が選択できるような取組や他の模範となるような取組を推進し、そ
の成果が認められる企業に贈られます。
・社会福祉法人平鹿悠真会(秋田県)
・株式会社千葉銀行(千葉県)
・アフラック生命保険株式会社(東京都)
・株式会社デンソー(愛知県)
【お問い合わせ先】
均等・両立推進企業表彰事務局
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(委託先)
担当 坪井・藤井
電話 03(5288)6582
E-mail environment@tokiorisk.co.jp
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「職務分析・職務評価セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~盛況につき東京、大阪での追加開催決定!~
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多くの参加者からご好評いただいている「職務分析・職務評価セミナー」ですが、
年内に多数のお申し込みをいただいたため、1月に東京、大阪での追加開催をしま
す。【事前申込制・参加無料】
働き方改革関連法が成立し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な
待遇差が禁止されます。いわゆる同一労働同一賃金(同一企業内における正規雇用
労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止)を検討する際の一助とし
て、職務分析・職務評価を通して、正社員とパートタイム労働者の間の基本給に関
する均等・均衡待遇について考えてみませんか。
セミナーでは、【導入編】【実践編】を同日開催し、「職務分析・職務評価」の
手法から、「職務評価」を活用した実践的な人事・賃金制度改定の検討手法まで、
演習や事例紹介を通して分かりやすく説明します。
また、【導入編】の冒頭には、2020年4月1日より施行される「パートタイム・
有期雇用労働法」の概要についても説明します。
経営層や人事労務ご担当者をはじめとする皆さまのご参加をお待ちしています。
【開催日程】
・東京 1月21日(月) PwCコンサルティング合同会社大手町オフィス
・大阪 1月23日(水) PwCコンサルティング合同会社大阪オフィス
※導入編、実践編どちらか一方に参加することも可能です。
【セミナーの申込方法など詳細はこちら】
職務分析・職務評価導入支援サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=65
【職務評価コンサルタント派遣のご案内(無料)】
自社のパートタイム労働者について職務分析・職務評価の導入を検討する企業に
は、外部専門家(職務評価コンサルタント)を派遣する事業も行っています。詳
しくは下記のホームページをご覧ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=65
【お問い合わせ先】
PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
E-mail kanri@part-estimation.jp
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サテライトオフィスの利用を希望する企業を募集中!(利用無料)
~埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪に開設~
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厚生労働省では、無料でご利用できるテレワーク用の「サテライトオフィス」を、
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県に、合計8か所設置しています。
現在、各サテライトオフィスの利用を希望する企業や、テレワーク実施希望者を募
集しています。
テレワークとは、パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を利
用して、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。テレワークを行う場所
としてサテライトオフィスを活用することで、通勤時間の短縮や身体的・精神的負
担の軽減、子育て・介護などに充てる時間を増やすことができます。
サテライトオフィスをご利用するには企業からの利用登録が必要ですので、ご興
味・ご関心のある方は、下記までお問い合わせください。
【各サテライトオフィスの設置場所】
1.サテライトオフィス草加松原
住所:埼玉県草加市栄町3-4-3 東武松原ビル2 3階
(獨協大学前駅 徒歩2分)
2.サテライトオフィスふじみ野ナーレ
住所:埼玉県富士見市ふじみ野東1-1-1 ふじみ野ナーレ4階
(ふじみ野駅 直結)
3.テレワーク・オフィス千葉サテライト
住所:千葉県千葉市中央区新田町6-6 荒井ビル2階A室
(千葉駅 徒歩8分、京成千葉・千葉中央駅 徒歩5分)
4.サテライトオフィス多摩センター
住所:東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター7階
(多摩センター駅 徒歩5分)
5.サテライトオフィス横浜
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル6階
(横浜駅 徒歩10分)
6. テレワーク・オフィス川崎サテライト
住所:神奈川県川崎市川崎区東田町6-2 ミヤダイビル2階
(川崎駅 徒歩8分、京急川崎駅 徒歩7分)
7.テレワーク・オフィス岡崎サテライト
住所:愛知県岡崎市羽根西1-7-9 YKビル4階
(岡崎駅 徒歩1分)
8.テレワーク・オフィス高槻サテライト
住所:大阪府高槻市高槻町13-15 SY.BLD4階
(高槻駅・高槻市駅 徒歩4分)
※営業時間は、全て平日8:30~17:30
【お問い合わせ先】
■1、2、5
東武ビジネスソリューション株式会社(委託先)
担当 竹林・三宅
電話 03(3624)3820
E-mail satellite@tsol.co.jp
ホームページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=65
■3、6~8
ランゲート株式会社(委託先)
担当 中村
電話 075(741)7862
ホームページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=65
■4
株式会社キャリア・マム(委託先)
担当 古田・鶴谷
電話 042(400)6975
ホームページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=65
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「パワハラ対策支援セミナー2018」の参加者募集中!(参加無料)
~全国47都道府県で順次開催~
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厚生労働省では、今年度も企業などがパワーハラスメント(以下、パワハラ)予
防・解決の取組を進める上で役立つ「パワハラ対策支援セミナー 2018」を、全国47
都道府県で7月から順次開催しています。
このセミナーでは、パワハラ対策の必要性は分かるが、どう取り組めばいいのか
分からないといった事業主や企業のご担当者さまのために、厚生労働省が作成した
『パワーハラスメント対策導入マニュアル』を活用して、具体的なノウハウをお伝
えします。【事前申込制・参加無料】
【セミナー内容】
■講演
『パワーハラスメント対策導入マニュアル』の活用方法、実際に対策に取り組
んでいる企業の事例紹介に加え、パワハラ関係の裁判例なども解説します。
■グループワーク
パワハラ対策の体制構築のためのワークシートに基づいて作業を行った上で、
グループ討議を実施し、パワハラ対策の具体的な取組方法を理解していただき
ます。
【開催日程】
・岐阜県 2月7日(木) ワークプラザ岐阜
・熊本県 1月31日(木) 熊本県民交流館パレア
・鹿児島県 1月30日(水) 鹿児島県青少年会館
※今年度のセミナーは上記のもので終了となります。
【申込方法や開催日程など詳細はこちら】
パワハラ対策支援セミナー 2018
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=65
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「労働契約等解説セミナー2018」の参加者募集中!(参加無料)
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労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、今年の8月から全国で開催し、
ご好評いただいている「労働契約等解説セミナー2018」ですが、引き続き、参加者
を募集しています。【事前申込制・参加無料】
このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎」、「無
期転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に関する基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
セミナーはどなたでも参加できるので、ご関心をお持ちの方は、ぜひお申し込み
ください。
■開催地域・回数、定員
開催地域:全国(開催地は、ホームページをご覧ください)
開催回数:141回(既存開催数)+78回程度(追加開催数)
定員: 60人~300人程度(各回先着順)
※その他、中小・小規模企業向け、労働者向けセミナーへの講師派遣も受け付け
ています!(詳しい内容は、下記ホームページからご確認ください。)
【お申込みなどの詳細はこちら】
(株)東京リーガルマインド
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=65
【お問い合わせ先】
厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー」事務局
株式会社 東京リーガルマインド(委託先)
電話 03(5913)6085 ※受付時間 9:00~18:00(月~金)
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「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての「多様な正社員」制
度の導入を無料でサポートします(専門家派遣のご案内)
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厚生労働省では、「無期転換ルール」への対応や「多様な正社員」制度の導入を
検討している企業に対して、社内制度化を検討するために必要な助言や支援を行う
社会保険労務士などの無期転換コンサルタントを派遣し、企業を無料でサポートし
ています。
「無期転換ルール」とは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、
有期契約労働者からの申込みによって、無期労働契約に転換するというルールです。
このルールを規定した改正労働契約法が施行してから、今年の4月で5年が経ち、
多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生しています。「無期転換ルール」へ
の対応を円滑に行うためには、無期転換後の労働条件などの制度設計を行い、それ
に従って就業規則の整備などによる社内制度化を図る必要があります。
また、無期転換した労働者の有効活用を図るためには、「多様な正社員」制度を
併せて検討することも効果的です。
事業主の皆さま、ぜひこの機会に、「無期転換ルール」に関する社内制度を整備
してみませんか。
【無期転換コンサルタントによる主な支援内容】
・社内制度化に向けた課題把握のサポート
・制度導入に向けた就業規則の整備などについての助言・援助
【応募締切】
平成31年1月31日(木)
※定員に達し次第、募集を締め切る場合があります。
【募集定員】
100社程度
【申込方法など詳細はこちら】
無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=65
【お問い合わせ先】
厚生労働省「無期転換ルールに関する取り組みに対する啓発支援事業」事務局
PwCコンサルティング合同会社(委託先)
電話 03(6869)5037 ※受付時間 平日10:00~17:00
E-mail consulting-jimukyoku@mukitenkan.jp
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★編集:厚生労働省