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■ 厚労省人事労務マガジン/第99号 ■
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目次
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【トピックス】
1.年末年始のお休みに年次有給休暇をプラスする連続休暇の取得を、社内に呼び
かけませんか?
2.平成30年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業によるシンポジウムを開催し
ます!(参加無料)
~「均等・両立推進企業表彰」は第20回目を迎えました~
3.女性の活躍推進に関する説明会・シンポジウムを開催します。(参加無料)
~中小企業の皆さま!人手不足対策のために女性の活躍推進に取り組んでみま
せんか?~
4.「企業におけるイクメン・イクボス養成セミナー」の参加者募集中!(参加無
料)~高松、横浜、福岡で開催~
5.「特別な休暇制度の導入活用セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
6.「労働契約等解説セミナー2018」の参加者募集中!(参加無料)
7.「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての「多様な正社員」
制度の導入を無料でサポートします(専門家派遣のご案内)
【厚生労働省からのお知らせ】
◆ 育児プランナーや介護プランナーが無料でサポートします!
~従業の仕事と育児・仕事と介護の両立を支援し、人材定着に繋げましょう~
◆ 広報誌『厚生労働』12月号発売中!
◆ 現在の雇用失業情勢
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【トピックス1】年末年始のお休みに年次有給休暇をプラスする連続休暇の取得を、
社内に呼びかけませんか?
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【1月4日(金)に休暇を取得すると9連休!】
年末・年始は、連続休暇を取得しやすい時季の1つです。12月29日から1月3
日までがお休みの企業の場合、1月4日(金)に年次有給休暇(年休)をプラス
ワンすると、9連休になります。年休の取得促進に向けた呼びかけを、社内にし
てみませんか。
【「年休」は労働者の権利】
年休は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第
39条において、労働者は、「6カ月間継続して雇われていること」、「全労働日
の8割以上を出勤していること」を満たしていれば、10日間の年休が付与され、
申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数などに
応じて年休の付与日数は異なります)。
【年休取得に向けた職場づくりを】
年休の取得が進んでいる企業では、業務の進行状況などを課長などの所属長だ
けでなく同僚も把握して、仕事をチームで行うことで、労働者が休みやすい職場
環境をつくっています。
また、年休の計画的付与制度(※)を導入している企業は、導入していない企
業よりも年休の平均取得率が8.5ポイントも高くなっています。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を工夫したり、
年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい職場環境づくりに取
り組みましよう。
(※)「年休の計画的付与制度」とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残り
の日数について、労使協定を結べば、計画的に年休取得日を割り振ること
ができる制度です。
【計画的付与制度、導入のススメ】
労働基準法の改正により、来年4月から、使用者は、年10日以上の年休が付与
されるすべての労働者に対し、毎年5日間の年休を時季指定して取得させること
が義務付けられました。
なお、時季指定を行わなければならない5日間について、年休の計画的付与制
度などで労働者が取得した年休の日数分は、時季指定する必要がなくなります。
例えば、A労働者が年休の計画的付与制度を使い、年休を3日間取得している場
合には、5-3=2となり、時季指定が必要な日数は2日間となります。
このように、計画的付与制度の導入は、労働者の年休取得推進に役立つのはも
ちろん、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、ぜひこの機会に、
計画的付与制度を導入しましょう。
【年休の付与日数や労使協定のモデルなどの詳細はこちら】
故郷のみんなも元気 これからは 休暇を取って 自分へのご褒美
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=64
【年末年始の年休取得リーフレット】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=64
【お問い合わせ先】
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または労働基準監督署
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=64
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【トピックス2】平成30年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業によるシンポジ
ウムを開催します!(参加無料)~「均等・両立推進企業表彰」
は第20回目を迎えました~
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厚生労働省では、平成31年1月16日(水)の13:30から「女性就業支援センター」
(東京都港区)で、平成30年度「均等・両立推進企業表彰」シンポジウムを開催し
ます。
当日は、第1部に、平成30年度「均等・両立推進企業表彰」の表彰式を行い、第
2部で、「均等・両立推進の20年、そしてこれから」をテーマに、受賞企業による
パネルディスカッションを行います。現在、シンポジウムの参加者を募集していま
す。多くの皆さまのご来場をお待ちしています。【事前申込制・参加無料】
【開催概要】
・日時:平成31年1月16日(水)13:30~16:30
・会場:女性就業支援センター(東京都港区芝5-35-3)
・プログラム:
第1部 平成30年度「均等・両立推進企業表彰」表彰式
講評 坂爪 洋美氏(法政大学 キャリアデザイン学部教授)
第2部 シンポジウム
テーマ:「均等・両立推進の20年、そしてこれから」
モデレーター:野村 浩子 氏(淑徳大学 人文学部教授)
パネリスト :「均等・両立推進企業表彰」受賞企業
・入場料:無料
・対象:人事労務ご担当者、経営者、自治体ご担当者、学生、その他ご関心のあ
るすべての方
・定員:250人
・申込締切:平成31年1月10日(木)
【申込方法など詳細はこちら】
女性の活躍・両立支援総合サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=64
【平成30年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業】
<厚生労働大臣優良賞>
■均等推進企業部門
※女性の能力発揮を促進するために、他の模範となるような取組を推進し、そ
の成果が認められる企業に贈られます。
・株式会社丸井グループ(東京都)
・株式会社新日本科学(鹿児島県)
■ファミリー・フレンドリー企業部門
※仕事と育児・介護が両立できるさまざまな制度を持ち、多様で柔軟な働き方を
労働者が選択できるような取組や他の模範となるような取組を推進し、その成
果が認められる企業に贈られます。
・社会福祉法人平鹿悠真会(秋田県)
・株式会社千葉銀行(千葉県)
・アフラック生命保険株式会社(東京都)
・株式会社デンソー(愛知県)
【お問い合わせ先】
均等・両立推進企業表彰事務局
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(委託先)
担当:坪井・藤井
電話:03(5288)6582
E-mail:environment@tokiorisk.co.jp
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【トピックス3】女性の活躍推進に関する説明会・シンポジウムを開催します。
(参加無料)~中小企業の皆さま!人手不足対策のために女性の
活躍推進に取り組んでみませんか?~
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厚生労働省では、女性の活躍に関する説明会やシンポジウムを全国各地で開催し、
女性の活躍を推進する取組を支援しています。
説明会やシンポジウムでは、従業員数300人以下の中小企業の事業主や人事労務
担当者を対象に、女性活躍推進法の概要、企業の課題分析や行動計画策定、「える
ぼし」認定取得などのポイントについて分かりやすく説明します。【事前申込制・
参加無料】
また、女性活躍推進分野での企業支援の専門家である「女性活躍推進アドバイザ
ー」が、無料で御社の女性活躍の状況(採用・就業継続・管理職割合など)の把握
や、課題分析、達成すべき目標の設定などについて、メールや訪問を通じて、個別
にきめ細かにアドバイスします。
中小企業の事業主や人事労務担当者の皆さま、人材確保や業績向上のために、女
性社員の活躍を後押ししてみませんか。
【説明会・シンポジウムの開催日程】
・福島 12月14日(金)郡山商工会議所(郡山市清水台)
・千葉 12月 6日(木)ペリエ千葉(千葉市中央区)
・東京 1月30日(水)女性就業支援センター(港区芝)
・愛知 1月22日(火)ウインクあいち(名古屋市中村区)
・大阪 12月12日(水)TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前(大阪市北区)
・兵庫 1月16日(水)TKP神戸三ノ宮ビジネスセンター(神戸市中央区)
・香川 1月18日(金)サンポートホール高松(高松市サンポート)
※各会場とも14:00~16:00の開催
【お申込みや「女性活躍推進アドバイザー」の詳細はこちら】
中小企業のための女性活躍推進サポートサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=64
【お問い合わせ先】
一般財団法人女性労働協会(委託先)
女性活躍推進センター 東京事務局
電話:03(3456)4412 ※受付時間 平日9:00~17:30
E-mail:suishin@jaaww.or.jp
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【トピックス4】「企業におけるイクメン・イクボス養成セミナー」の参加者募集
中!(参加無料)~高松、横浜、福岡で開催~
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厚生労働省では、男性の育児休業や育児目的休暇の取得促進のため、人事労務管
理や働き方の見直しのポイントを解説するセミナーの参加者を募集しています。
【事前申込制・参加無料】
このセミナーでは、人事労務担当者が社内研修に使用できる資料を使い、育休取
得のポイントや企業の取組事例を解説します。後半のグループワークの時間では、
他社の実例を聞くことで、自社の取組のヒントを得ることができます。
12月6日以降、高松、横浜、福岡の3か所で順次開催しますので、皆さまのご参
加をお待ちしています。
【開催日程】
■高松
・日時:12月6日(木)14:00~16:00
・会場:高松センタービル5階501号室
・定員:100人程度
※高松市と共催/後援:香川県
■横浜
・日時:1月18日(金)15:20~16:40
・会場:横浜関内ホール 大ホール
・定員:未定
※後援:横浜市
■福岡
・日時:2月7日(木)14:00~16:00
・会場:A・R・Kビル2階大ホール
・定員:100人程度
【申込方法などの詳細はこちら】
イクメンプロジェクト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=64
※未定の会場については、詳細が決まり次第上記サイトでお知らせします。
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【トピックス5】「特別な休暇制度の導入活用セミナー」の参加者募集中!(参加
無料)
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厚生労働省では、「特別な休暇制度の導入活用セミナー」を開催しています。
【事前申込制・参加無料】
働く方々のさまざまな事情に対応した企業独自の法定外の特別な休暇制度(病気
休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、罹災休暇、犯罪被害者
などの被害回復のための休暇など)の重要性が高まっています。
このセミナーでは、病気休暇やボランティア休暇など、特別な休暇制度導入のヒ
ントを皆さまに紹介します。また、今年7月に公布された働き方改革関連法のなか
で改正された労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法のポイントにつ
いても説明します。
企業の人事労務担当者や特別休暇などにご関心をお持ちの方など、皆さまの参加
をお待ちしています。
【開催日程】
・広島 12月 6日(木) RCC文化センター貸会議室 7階704号室
・大阪 12月18日(火) オーバルホール・毎日インテシオ 4階大会議室
・福岡 1月17日(木) リファレンス駅東ビル 2階 Y-1
※各会場とも14:00~16:30の開催
【申込方法など詳細についてはこちら】
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=64
※「特別な休暇制度の導入活用セミナー」チラシ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=64
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【トピックス6】「労働契約等解説セミナー2018」の参加者募集中!(参加無料)
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労働者や事業主や人事労務担当者などを対象に、今年の8月から全国で開催し、
ご好評いただいている「労働契約等解説セミナー2018」ですが、引き続き、参加者
を募集しています。【事前申込制・参加無料】
このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎」、「無
期転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に関する基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
セミナーはどなたでも参加できるので、ご関心をお持ちの方は、ぜひお申し込み
ください。
■開催地域・回数、定員
開催地域:全国(開催地は、ホームページをご覧ください)
開催回数:141回(既存開催数)+78回程度(追加開催数)
定員: 60人~300人程度(各回先着順)
※その他、中小・小規模企業向け、労働者向けセミナーへの講師派遣も受け付け
ています!(詳しい内容は、下記ホームページからご確認ください。)
【お申込みなどの詳細はこちら】
(株)東京リーガルマインド
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=64
【お問い合わせ先】
厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー」事務局
株式会社 東京リーガルマインド(委託先)
電話:03(5913)6085 ※受付時間 9:00~18:00(月~金)
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【トピックス7】「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての
「多様な正社員」制度の導入を無料でサポートします(専門家派
遣のご案内)
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厚生労働省では、「無期転換ルール」への対応や「多様な正社員」制度の導入を
検討している企業に対して、社内制度化を検討するために必要な助言や支援を行う
社会保険労務士などの無期転換コンサルタントを派遣し、企業を無料でサポートし
ています。
「無期転換ルール」とは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、
有期契約労働者からの申込みによって、無期労働契約に転換するというルールです。
このルールを規定した改正労働契約法が施行してから、今年の4月で5年が経ち、
多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生しています。「無期転換ルール」へ
の対応を円滑に行うためには、無期転換後の労働条件などの制度設計を行い、それ
に従って就業規則の整備などによる社内制度化を図る必要があります。
また、無期転換した労働者の有効活用を図るためには、「多様な正社員」制度を
併せて検討することも効果的です。
事業主の皆さま、ぜひこの機会に、「無期転換ルール」に関する社内制度を整備
してみませんか。ご応募をお待ちしています。
【無期転換コンサルタントによる主な支援内容】
・社内制度化に向けた課題把握のサポート
・制度導入に向けた就業規則の整備などについての助言・援助
【応募締切】
平成31年1月31日(木) ※定員に達し次第、募集を締め切る場合があります。
【募集定員】
100社程度
【申込方法など詳細はこちら】
無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=64
【お問い合わせ先】
厚生労働省「無期転換ルールに関する取り組みに対する啓発支援事業」事務局
PwCコンサルティング合同会社(委託先)
電話:03(6869)5037 ※受付時間 平日10:00~17:00
E-mail:consulting-jimukyoku@mukitenkan.jp
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 育児プランナーや介護プランナーが無料でサポートします!~従業員の
仕事と育児・仕事と介護の両立を支援し、人材定着に繋げましょう~ ▲△
厚生労働省では、従業員の育児休業取得、介護離職についてお悩みの事業主や人
事労務担当者に対し、社会保険労務士などの資格を持つ育児プランナーや介護プラ
ンナーを無料で派遣しています。各企業の実情に沿ったアドバイスをもとに、育児
・介護休業などの取得から職場復帰、休業前や復帰後の働き方に関する職場環境整
備を進め、働き方改革の推進や人材定着に繋げましょう!
現在、全国各地の自治体や団体と連携し、「仕事と育児・仕事と介護の両立支援
セミナー」を開催しています。セミナー後には、無料の相談会も開催しますので、
こちらもぜひご活用ください。【事前申込制・参加無料】
【各プランナー派遣の申込方法やセミナー参加に関する詳細はこちら】
中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=64
■訪問支援の流れは動画でご覧になれます。
・育児プランナーによる支援 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=64
・介護プランナーによる支援 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=64
・職場における、仕事と介護の両立支援に関する動画
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=64
【お問い合わせ先】
株式会社パソナ(委託先)
育児・介護支援プロジェクト事務局
電話:03(5542)1740 ※受付時間 平日9:00~17:30
E-mail:iku-pla@pasona.co.jp
ホームページ:https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=64
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▽▼ 広報誌『厚生労働』12月号発売中! ▲△
毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく解
説・紹介しています。12月号の特集は、「エイズ・性感染症を正しく知る」と「今、
求められる人材育成と雇用管理」の2つのテーマを取り上げています。
■特集1
「エイズ・性感染症を正しく知る」
近年、日本における新規HIV感染者・エイズ患者の報告数は横ばいで推移してい
ますが、梅毒は、増加傾向となっています。
12月1日の「世界エイズデー」に合わせ、エイズ・性感染症に対する正しい知識
や検査を受けることの大切さを紹介しています。
■特集2
「今、求められる人材育成と雇用管理」
少子高齢化を背景に労働供給制約という課題を抱える日本が経済成長をしていく
ためには多様な働き方を進めていく必要があります。人生100年時代が見据えられ
ている今、多様な人材が活躍できる労働環境をつくっていくために行うべき人材育
成や雇用管理について、9月28日に公表した労働経済の分析(「労働経済白書」)
を元に、分かりやすく解説しています。
また、「未来を拓く働き方」では、「フレキシブルな出勤を可能としたい」とい
う社員の要望に応え、事前申告なしの時差出勤を導入した「株式会社アスネット」
の取組を紹介しています。
このほか、年末年始の年次有給休暇の取得、各種統計調査のお知らせなど、人事
労務ご担当者さまにご覧いただきたい情報を掲載しています。
【詳細はこちら】
広報誌「厚生労働」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=64
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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
11月30日に公表された、10月の完全失業率は、2.4%と前月より0.1ポイントの上昇、
有効求人倍率は1.62倍と前月より0.02ポイントの低下となりました。
現在の雇用情勢は、着実に改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移して
いる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=64
(PDF:377KB)
【一般職業紹介状況】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=64
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編集:厚生労働省