【2017年3月7日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/第90号 ■
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目次
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【トピックス】
1.「セルフ・キャリアドック」の導入に役立つ冊子を作成しました
2.「キャリアアップ助成金」一部変更のお知らせ~平成30年4月から、4つの
コースで拡充・整理統合を実施~
3.働く地域の最低賃金をご存じですか?~年齢やパート、アルバイトなどの働
き方に関係なく、すべての方に適用されます~
4.企業型確定拠出年金を実施されている事業主の皆さまへ
~今年5月から加入者等への継続投資教育が努力義務化されます~
5.「常用労働者301人以上の企業は義務です!」~「女性の活躍推進企業デー
タベース」で、自社の女性の活躍状況を公表しましょう~
【厚生労働省からのお知らせ】
◆ 広報誌『厚生労働』3月号発売中!
◆ テレワーク(雇用型・自営型)のガイドラインを改正しました
◆ 「プラスワン休暇」を実施して、今年のゴールデンウィークは9連休に!
「チームのサポートがあれば、仕事も休日も、もっと輝く。『仕事休もっ化
計画(しごとやすもっかけいかく)』」
◆ 神奈川・埼玉に無料で利用できるサテライトオフィスを開設
~現在、利用企業を募集中~
◆ 現在の雇用失業情勢
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【トピックス1】「セルフ・キャリアドック」の導入に役立つ冊子を作成しました
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厚生労働省では、「セルフ・キャリアドック」の導入にあたってのプロセスや
具体的な取り組み方をまとめた冊子『「セルフ・キャリアドック」導入の方針と
展開』を作成しました。
「セルフ・キャリアドック」とは、企業がその人材育成ビジョン・方針に基づ
き、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、
体系的・定期的に従業員の支援を実施することを通じて、従業員の主体的なキャ
リア形成を促進・支援する総合的な取組です。従業員の仕事に対するモチベーシ
ョンアップや定着率の向上などによって、企業の生産性向上に寄与することが期
待されます。
経営者や人事部門など従業員のキャリア形成にかかわるご担当者の皆さま、セ
ルフ・キャリアドックの導入をご検討の際は、冊子『「セルフ・キャリアドック」
導入の方針と展開』をご活用ください。
【ダウンロードはこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=42
また、11月に札幌、東京、大阪、福岡で開催した「セルフ・キャリアドック導
入ガイダンスセミナー」のレポートもWebページでご紹介しています。
【詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=42
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【トピックス2】「キャリアアップ助成金」一部変更予定のお知らせ
~平成30年4月から、4つのコースで拡充・整理統合を実施~
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「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアア
ップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支
給する制度です。今年4月から、この助成金の4つのコースで拡充や整理統合な
どの内容変更を行う予定です。
【変更点】
1.正社員化コース:有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接
雇用した場合に助成
■拡充
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
■支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金の
総額を比較して、5%以上増額していること。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇
用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース:有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練
を実施した場合に助成
■整理統合
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース:有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃
金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
■新規
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり20,000円<24,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
4.諸手当制度共通化コース:有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通
の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
■新規
①人数に応じた加算措置
→共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]対象労働者1人あたり15,000円<18,000円>
[中小企業以外]対象労働者1人あたり12,000円<14,000円>
②諸手当の数に応じた加算措置
→同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
[中小企業]諸手当の数1つあたり160,000円<192,000円>
[中小企業以外] 諸手当の数1つあたり120,000円<144,000円>
*<>内は生産性要件を満たした場合の額
【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=42
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【トピックス3】働く地域の「最低賃金」をご存じですか?~年齢やパート、ア
ルバイトなどの働き方に関係なく、すべての方に適用されます~
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最低賃金には、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者に対して適用され
る「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に対して適用される「特
定最低賃金」(地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金)があります。
地域ごとの最低賃金をしっかりチェックし、ご自分の賃金が最低賃金額以上と
なっているかを確認しましょう。また、事業主の方は、支払っている賃金が最低
賃金額以上となっているかを確認しましょう。
【最低賃金に関する特設サイトはこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=42
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【トピックス4】「企業型確定拠出年金」を実施している事業主の皆さまへ
~今年5月から加入者等への継続投資教育が努力義務化されます~
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確定拠出年金法の改正により、今年5月から「企業型確定拠出年金」に加入し
ている方に対する加入後の投資教育(以下「継続投資教育」)が事業主の「努力
義務」となります。
「確定拠出年金」は、加入している方が投資信託や預貯金などの金融商品を選
択した上で運用し、その運用結果に基づく年金資産を老後に受け取る制度です。
このため、加入している方が適切な資産運用を行うための知識や情報を持ってい
ることが重要です。
今年5月に継続投資教育が努力義務化されることで、企業型確定拠出年金を実
施している事業主の方は、制度への加入時はもちろん加入後も、加入している方
が資産運用について十分理解できるよう、必要かつ適切な投資教育を行う必要が
あります。
■継続投資教育の委託も可能です
投資教育の実施が難しい中小企業の事業主などを対象に、継続投資教育の実施
を「企業年金連合会」に委託することも可能となっています。
【詳細はこちら】
企業年金連合会ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=42
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【トピックス5】「常用労働者301人以上の企業は義務です!」
~「女性の活躍推進企業データベース」で、自社の女性の活躍
状況を公表しましょう~
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「女性活躍推進法」では、常用労働者301人以上の企業に対して、以下の①~④
を義務づけています。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
② ①を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④ 女性の活躍に関する情報の公表(採用に占める女性割合、育休取得率、女性
管理職割合など)
【「女性の活躍推進企業データベース」をご利用ください】
「女性の活躍推進企業データベース」とは、企業における女性の活躍状況に関
する情報を一元的に集約したものです。このデータベースを活用することで、
無料で自社の女性活躍の状況を公表したり、他社の状況を地域別、業種別、
規模別に検索・閲覧することができます。
<注意!>
特に④の情報公表の内容については、年1回以上データを更新する必要があ
ります。
年1回以上のデータの更新がなされていない場合は、法違反となり、都道府
県労働局の指導の対象となります。
人事異動で担当者が変わる場合は、情報更新についてもしっかりと引き継ぎ
をお願いします。
現在、このデータベースを利用している企業は8,700社以上あります。他にも、
データベースを利用することで、優秀な人材の採用につながったり、消費者や
投資家に対してイメージアップにつながるなどのメリットがあります。
登録がまだの企業は、ぜひこの機会にご登録ください。
【登録・更新はこちら】
女性の活躍推進企業データベース
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=42
【女性活躍推進法について】
女性活躍推進法特集ページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=42
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼広報誌『厚生労働』3月号発売中!▲△
毎月1日発行の広報誌『厚生労働』は、厚生労働省の施策などを分かりやすく
解説・紹介しています。3月号では2つの特集を掲載しています。
■第1特集
「自分で守り・つくるヒントがある!考えてみよう 私自身の健康生活」
今や国民病と言われる生活習慣病。高齢化の進展を背景に日本人の死亡数の約
6割を占めています。今回の特集では、生活習慣病の予防について、その必要性
と取り組み事例を「運動」と「食事」の分野から取り上げています。
■第2特集
「女性にも男性にも知ってほしい 女性の健やかな毎日のために」
女性の心身状態は男性に比べ各段階で大きく変化します。女性が毎日を生き生
きと過ごし、男性が周囲の女性を適切にサポートするために知っていただきたい
ことを取り上げています。
このほか、連載記事の「キャリア形成への道」では、「グッドキャリア企業ア
ワード2016」のイノベーション賞を受賞した「株式会社北都銀行」の取組を紹介
しています。
また、パートタイム労働者活躍推進企業表彰、テレワークのガイドラインの改
正、障害者雇用義務の対象範囲拡大、従業員の福利厚生のための財形制度の紹介
など、人事労務をご担当される方にご覧いただきたい情報も掲載しています。
【詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=42
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▽▼テレワーク(雇用型・自営型)のガイドラインを改正しました▲△
厚生労働省では、このたび、2つのテレワークガイドライン(雇用型テレワー
ク、自営型テレワーク)の改正を行ったので、お知らせします。
厚生労働省でも普及・促進及び就業環境の整備を進めている「テレワーク」は、
パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を利用し、時間や場所
を有効に活用できる柔軟な働き方です。育児や介護と仕事の両立などワークライ
フバランスの向上に役立つとともに、生産性の向上や多様な人材の能力発揮につ
ながるなど、さまざまなメリットがあります。
しかし、テレワークを進めて行く上では、課題も指摘されており、ガイドライ
ンの改正が必要とされていました。これを受けて、厚生労働省では検討会を設け、
雇用型・自営型テレワークについての議論を行い、今年2月にガイドラインの改
正を行いました。主な改正内容は、以下のとおりです。
【雇用型テレワーク】
■ガイドラインの適用範囲
(改定前)在宅勤務を対象
(改定後)サテライトオフィス勤務やモバイル勤務についても対象
■適切な労務管理の実施について
・労働時間の適正な把握
使用者はテレワークを行う労働者の労働時間についても適正に把握する責務
を持つ。
・いわゆる中抜け時間
労働者が労働から離れ、自由利用が保障されている場合、休憩時間や時間単
位の年次有給休暇として取り扱うことが可能。
・長時間労働対策
メール送付の抑制、システムへのアクセス制限、テレワークを行う際の時間
外・休日・深夜労働の原則禁止等、長時間労働等を行う者への注意喚起など
の手法を推奨
■詳細はこちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=42
【自営型テレワーク】
■定義
・自営型テレワーク
注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して、主として自宅または自宅に
準じた自ら選択した場所において、成果物の作成または役務の提供を行う就労
・仲介事業者
①他者から業務の委託を受け、当該業務に関する仕事を自営型テレワーカーに
注文する行為を業として行う者
②自営型テレワーカーと注文者の間で、自営型テレワークの仕事のあっせんを
業として行う者
③インターネットを介して注文者と受注者が直接仕事の受発注を行うことがで
きるサービス(いわゆる「クラウドソーシング」)を業として運営している
者
■募集内容の明示
紛争を未然に防止する観点から、募集段階において守るべき事項を追加
■その他
契約条件の文書明示や契約条件の適正化などに関する事項や、健康確保措置な
どについて見直し
■詳細はこちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=42
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▽▼「プラスワン休暇」を実施して、今年のゴールデンウィークは9連休に!
「チームのサポートがあれば、仕事も休日も、もっと輝く。
『仕事休もっ化計画(しごとやすもっかけいかく)』」▲△
労働者にとって休暇を取得することは、心身の疲労回復などのために必要なの
はもちろん、仕事に対する意識やモチベーションを高める効果もあります。
また、休暇を取得しやすい環境は、仕事の生産性を向上させ、企業イメージの
向上や優秀な人材の確保につながるなど企業にもメリットがあります。
年次有給休暇の取得が進んでいる企業では仕事を個人ではなくチームで行って
おり、チームの中で個人の業務の進行状況等を共有することで、社員が休暇で不
在であっても業務が回るよう、休みやすい仕組みを作っています。
皆さんの会社でも、新年度を迎えるこの機会に、業務の進め方を見直してみま
せんか。
【「プラスワン休暇」を実施してゴールデンウィークを9連休に】
土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する「プラスワン休暇」。
今年のゴールデンウィークは、「プラスワン休暇」として5月1日と2日に年次
有給休暇を取得すると9連休になる企業も多いと思います。
職場の中で全員一斉に実施することは難しいかもしれませんが、いくつかのグ
ループに分けるなど工夫することで実施しやすくなります。
【年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう】
「計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの
日数について、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ること
ができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも
年次有給休暇の平均取得率が7.5ポイント高くなっています(平成28年就労条件
総合調査)。
この調査結果から、制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくな
ると考えられます。
年次有給休暇の計画的付与制度を活用することについて検討してみませんか?
【詳細はこちら】
「仕事休もっ化計画」ゴールデンウィークは、5月1日と2日を休むと9連休!
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=42
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▽▼神奈川・埼玉に無料で利用できるサテライトオフィスを開設
~現在、利用企業を募集中~▲△
厚生労働省では、昨年8月から、「テレワーク」を行うときに無料で利用でき
る「サテライトオフィス」を、神奈川県内・埼玉県内に合計4か所、設置してい
ます。現在、サテライトオフィスを利用する企業、利用してテレワークを実施す
る方を募集しています。
テレワークは、パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を利
用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。テレワークを行う場所
としてサテライトオフィスを活用することで、通勤に伴う時間や身体的・精神的
負担が軽減されたり、子育て・介護などに充てる時間を充実できたりします。
今回用意したサテライトオフィスは、無料で利用いただけます。利用について、
ご興味ご関心のある方は、下記の連絡先までお問い合わせください。
【サテライトオフィス設置場所】*営業時間は全て平日8:30~17:30
1.サテライトオフィス草加松原(獨協大学前駅徒歩2分)
住所:埼玉県草加市栄町3-4-3 東武松原ビル2 3階
2.サテライトオフィスふじみ野ナーレ(ふじみ野駅直結)
住所:埼玉県富士見市ふじみ野東1-1-1 ふじみ野ナーレ4階
3.サテライトオフィス横浜(横浜駅徒歩10分)
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル6階
4.川崎駅近サテライトオフィス(JR川崎駅徒歩10分)
住所:川崎市川崎区本町1-3-15 本町サミットビル203号
【お問い合わせ先】
1~3 東武ビジネスソリューション株式会社(委託先) 担当 阿部・三宅
電 話 03(3624)3820
Email satellite@tsol.co.jp
Webページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=42
4 ランゲート株式会社(委託先)
電 話 044(742)7712
Webページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=42
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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
3月2日に公表された1月の完全失業率は前月より0.3ポイント低下の2.4%、
有効求人倍率は前月と同水準の1.59倍となりました。
現在の雇用情勢は、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=42
(PDF:409KB)
【一般職業紹介状況】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=42
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★編集:厚生労働省