【2020年4月23日発行】

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■ 厚労省人事労務マガジン/特集第171号 ■

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国民の皆さま、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日々ご協力いただき、

ありがとうございます。

政府の対策、国内の発生状況、予防法・相談窓口、働く人や経営者への支援、よく

あるご質問などの最新情報は、厚生労働省の特設ページに掲載しています。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=105

皆さまご自身を守るため、そして、大切な人を守るため、引き続き、不要不急の外

出や3密(密集、密室、密接)を避ける行動へのご協力をお願いします。

【トピックス】

1.労働時間の短縮などに取り組む中小企業事業主に助成金を支給します~「労働時

間短縮・年休促進支援コース」のご案内~

2.中小企業事業主団体を支援!労働時間の短縮や賃金引き上げに向けた取り組みに

助成金を支給します~「団体推進コース」のご案内~

3.新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り

組む中小企業事業主に助成金を支給します~「職場意識改善特例コース」のご案内~

4.「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」

の動画を、ポータルサイトに公開しました

5.紹介・派遣事業者の皆さま!「シニア人材の転職・再就職を支援するー紹介・派

遣事業者向けノウハウ集―」を作成しました

6.事業主の皆さま!「65歳超雇用推進助成金」の活用をご検討ください

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【トピック1】労働時間の短縮などに取り組む中小企業事業主に助成金を支給しま

す ~「労働時間短縮・年休促進支援コース」のご案内~

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4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。厚生労働

省では、生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整

備に取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。

申請期間は11月30日(月)までです。この機会に、ぜひご利用ください。

■働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

[支給対象となる事業主]

・「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしている中小企業の事業主

・すべての対象事業場において、36協定が締結・届け出されていること

・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること

[支給対象となる取り組み]

労働時間の短縮などを目的として、以下のいずれか1つ以上実施してください。

・労働者に対する研修、周知・啓発

・就業規則・労使協定などの作成・変更

・労務管理用機器(例:タイムレコーダー、ICカード)の導入・更新

・労働能率の増進に役立つ設備・機器などの導入・更新(例:小売業のPOS装

置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフト)など

[成果目標の設定]

支給対象となる取り組みは、以下の成果目標①から④のうち1つ以上選択し、その

達成を目指して実施してください。

① すべての対象事業場において、令和2年度または令和3年度内で有効な 36協定

について、時間外労働時間数を減らし、月60時間以下、または月60時間を超え月

80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと。

②すべての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から

4日以上増加させ、規定後1月間でその実績があること。

③すべての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティ

ア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること。

④すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入するこ

と。

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き

上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

[支給額]

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標①から④の上限額(最大250万円)および賃金加算額(最大240万円

)の合計額

(2)対象となる経費の合計額(※1)× 補助率3/4(※2)

※1 謝金、会議費、機械装置の購入費など

※2 一定の要件を満たせば補助率4/5

【詳細はこちら】

 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=105

【お問い合わせ】(申請窓口)

都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=105

※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。

【その他コースのご案内】

働き方改革推進支援助成金には、「労働時間短縮・年休促進支援コース」とは別に、

「職場意識改善特例コース」や「団体推進コース」などがあります。こちらもぜひ

ご利用ください。

■働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=105

※交付申請期限は5月29日までです。

■働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=105

※交付申請期限は11月30日までです。

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【トピック2】中小企業事業主団体を支援! 労働時間の短縮や賃金引き上げに向け

た取り組みに助成金を支給します

~「団体推進コース」のご案内~

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4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。厚生労働

省では、事業主団体傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事

業主」)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取

り組みを実施する中小企業の事業主団体等(※)を対象に助成金を支給しています。

申請期間は11月30日(月)までです。この機会に、ぜひご利用ください。

※中小企業事業主の団体やその連合団体を「事業主団体等」といいます。

■働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

[支給対象となる事業主団体等]

3事業主以上で構成する事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合

連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体

中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工

会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人など

事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める

割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている必要があります。

[支給対象となる取り組み]

時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた以下の取り組み

・労務管理に関するセミナーの開催

・外部専門家による巡回指導や、好事例の収集・紹介

・構成事業主の求人募集を事業主団体等がとりまとめて募集するなど

[成果目標の設定]

支給対象となる取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施してください。

事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向け

た改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取り組みま

たは取り組み結果を活用すること。

[支給額]

  以下のいずれか低い方の額

a.対象経費の合計額

b.総事業費から収入額を控除した額(※1)

c.上限額500万円(※2)

※1 試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合など。

※2 都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業

主が10以上)に該当する場合の上限額は1,000万円。

【詳細はこちら】

 厚生労働省ホームページ 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=105

【お問い合わせ】(申請窓口)

 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=105

※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。

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【トピック3】新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の取得促進に向けた環

境整備に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します~「職場意識改善特例コー

ス」のご案内~

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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇制度を新たに整

備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に助

成金を支給しています。

申請期間は5月29日(金)までです。この機会に、ぜひご利用ください。

■働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

[支給対象となる事業主]

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する中小企業

事業主

[支給対象となる取り組み]

 特別休暇制度の導入・取得促進に向けた環境整備を目的として、以下のいずれか

1つ以上実施してください。

・労働者に対する研修、周知・啓発

・就業規則・労使協定などの作成・変更(例:特別休暇を導入するために必要な就

業規則・労使協定などの作成・変更、届け出)

・労務管理用機器の導入・更新(例:タイムレコーダー、ICカード)

・労働能率の増進に役立つ設備・機器などの導入・更新(例:小売業のPOS装置、

運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフト)など

[支給額]

対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)

※1 謝金、会議費、機械装置の購入費など

※2 補助率3/4(一定の要件を満たせば補助率4/5)

1企業当たりの上限額は50万円

【詳細はこちら】

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=105

【お問い合わせ】(申請窓口)

都道府県労働局所在地一覧 雇用環境・均等部(室)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=105

※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。

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【トピック4】荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けた

セミナー」の動画を、ポータルサイトに公開しました

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厚生労働省は、トラック運送業界の働き方改革を進めるために、昨年度に開催した

「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」の

動画を、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に公開しま

した。

この動画では、長時間労働が問題となっているトラック運転者の労働時間短縮のた

めに、荷主企業とトラック運送事業者が協力し合い、具体的に取り組む事項の解説

などを行っています。

明日から活用できる「トラック運転者の労働時間短縮の進め方」と「対応策」につ

いて分かりやすく解説し、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウ

を提供します。荷主企業の皆さま、トラック運送事業者の皆さま、ともにぜひご覧

ください。

【動画の視聴はこちら】

ポータルサイト内の「『荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改

善に向けたガイドライン』の説明」

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=105

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【トピック5】紹介・派遣事業者の皆さま!「シニア人材の転職・再就職を支援す

るー紹介・派遣事業者向けノウハウ集―」を作成しました 

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厚生労働省では、シニア人材(おおむね55歳以上の人材)の転職・再就職を支援

する取り組みとして、紹介・派遣事業者の皆さまに向けて「シニア人材の転職・再

就職を支援する-紹介・派遣事業者向けノウハウ集-」を作成しました。シニア人

材の転職・再就職支援に取り組む紹介・派遣事業者の皆さま、ぜひご活用ください。

日本では、少子・高齢化が進み、労働人口が減少するなか、企業における人材不足

の問題が年々深刻化しています。そのため、企業の人材確保を支援する人材サービ

スには大きな役割が期待されます。民間人材サービス会社が、そうした期待に応え

、紹介・派遣事業の市場を維持・拡大していくうえで、新たな層の人材をターゲッ

トとした転職・再就職支援に取り組むことが重要です。

今、その「新たな層」として注目されるのが“シニア人材”です。このノウハウ集で

は、求職者に対してカウンセリングやアドバイス、求人案件の紹介などを通じて就

職支援を実施する「人材紹介サービス」、「人材派遣サービス」に着目し、シニア

人材の転職・再就職をより効果的に支援するための「ノウハウ」を解説しています

。内容を少しご紹介しましょう。

■目次

第1章 シニア人材の転職・再就職の動向

第2章 シニア人材の転職・再就職を支援する ~2+10のノウハウ~

1.第2章の全体像

2.シニア人材の転職・再就職を支援するノウハウ ―心構え編

3.シニア人材の転職・再就職を支援するノウハウ ―実践編

・「企業への働きかけ」に関連するノウハウ

・「シニア人材への働きかけ」に関連するノウハウ

・企業とシニア人材双方に関連するノウハウコラム 派遣就業開始後のシニア人材

フォローのポイント

■ノウハウ集のポイント

・シニア人材の転職・再就職の動向を、統計データを用いて解説しています。

・民間人材サービス会社による転職・再就職支援の過程を4つのステップ に整理し、

シニア人材の転職・再就職をより効果的に支援するための「ノウハウ」を、ステップ

に沿って解説しています。

・民間人材サービス会社の「ノウハウ」活用事例(シニア人材と企業のマッチング成

功事例)を多数紹介しています。

この「紹介・派遣事業者向けノウハウ集」は、以下のホームページからダウンロード

できます(無料)。ぜひご覧ください。

■みずほ情報総研株式会社ホームページ

民間人材サービスの活用検討事業(高齢者雇用の促進)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=105

【お問い合わせ】

みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部(事業委託先)

担当:古川・杉田・小曽根

電話 03(5281)5276 ※受付時間 10:00~17:30(月~金)

FAX  03(5281)5443

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【トピック6】事業主の皆さま!「65歳超雇用推進助成金」の活用をご検討くださ

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厚生労働省は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができ

る生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理

制度の整備など、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対し

て、「65歳超雇用推進助成金」で助成しています。

この助成金制度では、以下のコースを用意しており、中小企業事業主向けの助成額

の優遇もあります。ぜひご活用ください。

■65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用

制度の導入等の措置を実施する事業主の方が対象です。

■高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

55歳以上の高年齢者を対象として短時間勤務制度の導入や高年齢者の職業能力を評

価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入などの措置を実施する事業主の

方が対象です。

4月から、支給対象経費の上限額を50万円に拡充しました。

■高年齢者無期雇用転換コース

雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する

事業主の方が対象です。

【助成金制度についての詳細はこちら】

65歳超雇用推進助成金

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=105

【お問い合せ】(相談・申請窓口)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=105

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★編集:厚生労働省