【2019年3月22日発行】

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        ■ 厚労省人事労務マガジン/特集第158号 ■

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目次

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【今号の内容】

●もうすぐ契約更新の時期です。

 「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!

●今年の4月から「働き方改革関連法」が、順次施行されます。事業主の皆さまを

 支援するための相談窓口を、ぜひご活用ください

●事業者のための労務管理・安全管理診断サイト「スタートアップ労働条件」では、

 新たに「「36協定届等作成支援ツール」において36協定届新様式」を公開

●平成31年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します

●労働条件でお悩みの方!「労働条件相談ほっとライン」へお電話ください

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           もうすぐ契約更新の時期です。

   「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!

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 有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期

転換ルール」が、2018年4月から本格的にスタートしています。

 「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契

約期間が5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれ

る社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換

するルールのことです。

 無期転換の申込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無

期労働契約となるため、例えば、現在の契約期間が今年の3月末までであれば、翌

4月1日から無期労働契約になります。

 年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますが、無

期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間

を今一度ご確認いただき、対象者の実態把握を行いましょう。

 なお、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権が

発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に照

らして望ましいものではありません。また、有期契約労働者が無期転換を申し込ん

だ場合、無期労働契約が成立するため、事業者側は断ることができません。

 有期労働契約の満了前に事業主が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設け

たとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必

要です。

 厚生動労省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくある質問をQ&A

形式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトをご

用意しています。ご不明な点などある方は、このサイトをぜひご覧ください。

【無期転換ルールに関する詳細はこちら】

 ・無期転換ポータルサイト

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=72

・「無期転換ルール特別相談窓口」一覧

  全国47都道府県の労働局の連絡先を記載していますので、こちらに直接お問い

  合わせいただくこともできます。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=72

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    今年4月から「働き方改革関連法」が、順次施行されます。

   事業主の皆さまを支援するための相談窓口を、ぜひご活用ください

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 今年4月から順次施行される「働き方改革関連法」への対応を支援する相談窓口

が、47都道府県にあります。事業主の皆さま、ぜひご活用ください。

(1)働き方改革推進支援センター

 働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見

 直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士など

 の専門家がワンストップで相談に応じます。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=72

 ※都道府県労働局、労働基準監督署でも相談支援を行っています。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=72

(2)産業保健総合支援センター

 医師による面接指導など、労働者の健康確保に関する課題について、産業保健の

 専門家が相談に応じます。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=72

(3)ハローワーク

 求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施して

 います。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=72

(4)医療勤務環境改善支援センター

 医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的

 なサポートをします。

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=72

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事業者のための労務管理・安全管理診断サイト「スタートアップ労働条件」では、

  新たに「「36協定届等作成支援ツール」において36協定届新様式」を公開

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 事業者が自社の労働条件や就労環境を診断することができる、労務管理・安全管

理診断ポータルサイト「スタートアップ労働条件」では、「36協定届等作成支援ツ

ール」を無料提供しています。そして今回、新しい36協定届の様式を公開しました。

■「スタートアップ労働条件」のポイント

 ・36協定届を適切に作成することを支援

  -今回の労基法改正に対応した、新しい36協定届の様式を公開

  -36協定届のフォーマットを用意し、ポータルサイト内で各書式を簡易に作成

 ・出力したものをそのまま労働基準監督署に提出することが可能

  -各項目には「入力上の注意」として解説付き

  -法令の違反には、アラートを表示

  ※就業規則の作成支援ツールについては、今月中に公開予定

【「36協定届等作成支援ツール」に関する詳細はこちら】

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=72

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   平成31年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します

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 厚生労働省は、職場における熱中症予防対策の一層の推進を図るため、5月から

9月までの間、平成31年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しま

す。このキャンペーンの準備期間は4月で、重点取組期間は7月です。

 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」では、労働災害防止団体などと連

携し、事業場への周知・啓発や、熱中症予防対策に関するセミナーの開催、教育用

ツールの提供などを行います。これらの活動を通じ、暑さに応じた休憩時間の目安

や緊急時の早めの救急搬送など、熱中症予防対策の徹底を図り、重篤な熱中症を防

止することを目指します。

 熱中症予防のための作業計画や設備対策の検討は、暑くなる前から始めることが

大切です。詳しくは、下記の報道発表やキャンペーンページをご覧ください。

■報道発表資料(厚生労働省ホームページ)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=72

【詳細はこちら】

 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=72

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  労働条件でお悩みの方!「労働条件相談ほっとライン」へお電話ください

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 「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働や過重労働による健康障

害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、 専門知識を持

つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関の紹介などを行う電話相談です。

 相談は、労働者・事業主に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できま

す。また、匿名での相談も可能ですので、労働条件でお悩みの方は「労働条件相談

ほっとライン」へご相談ください。

【相談窓口】

 0120-811-610(はい!ろうどう)

 ※フリーダイヤル(携帯電話・PHSからも利用できます。)

 ※受付時間: 平日17:00~22:00、土日9:00~21:00

【労働条件などに関する詳細はこちら】

 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組(相談体制・情報発信等)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=72

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★編集:厚生労働省