【2017年3月1日発行】
=========================================================================
■ 厚労省人事労務マガジン/第78号 ■
=========================================================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス】
1.スマートフォンなどで労働法の基礎を学べる「e-ラーニングでチェック!今
日から使える労働法~Let’s study labor law~」の運用を開始しました
2.ゴールデンウィークは、年次有給休暇で大型連休に!
【厚生労働省からのお知らせ】
◆成長企業での従業員の雇入れに「受入れ人材育成支援奨励金」を活用しません
か ~優遇助成の対象となる企業の範囲を拡大しました~
◆高年齢者が働きやすい職場づくりの事例を募集する「高年齢者雇用開発コンテ
スト」を実施します
◆「平成28年度パートタイム労働者活躍推進企業表彰受賞企業事例集」をウェブ
サイトで公開しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス1】
スマートフォンなどで労働法の基礎を学べる「e-ラーニングでチェック!
今日から使える労働法~Let’s study labor law~」の運用を開始しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近年、若者の労働条件などをめぐるトラブルがみられます。このため、厚生労
働省では、労働関係の法律の基礎をパソコンやスマートフォンなどで学べるe-ラ
ーニングシステムの運用を2月から開始しました。
このe-ラーニングでは、就職前に知っておいてほしい、労働条件に関して確認
すべき書類や有給休暇のルールなどについて、事例を用いて紹介しています。ま
た、既に働いている方の参考にもなるよう、仕事中に怪我をしてしまった場合や
仕事を辞める場合などに起こりうる、仕事上のトラブルについての相談先なども
紹介しています。
それぞれの事例は、労働法を知らなくても気軽に学習を始めることができるよ
う、マンガを使って紹介しています。事例は入門編と応用編の2部構成となって
いて、応用編ではチェックテストを使って、それぞれの理解度も確認できます。
学校での労働法教育や就職活動のほか、企業での新入社員研修などの機会にも、
ぜひご活用ください。
【詳しくはこちら】
「e-ラーニングでチェック!今日から使える労働法~Let’s study labor law~」
http://krs.bz/roumu/c?c=14142&m=55459&v=80a0c372
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス2】ゴールデンウィークは、年次有給休暇で大型連休に!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、長期連続休暇を設
定しやすいゴールデンウィークに年次有給休暇を取得してみませんか。休暇を取
ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーシ
ョンを高め、業務効率の向上が期待できます。
■ゴールデンウィークこそ、連続休暇を取得しましょう
年次有給休暇と土日、祝日などを組み合わせると、連続休暇にすることができ
ます。ゴールデンウィークでは、4月28日(金)、5月1日(月)、2日(火)、
8日(月)の平日に年次有給休暇を取得すれば、最大11連休にすることも可能で
す。
■働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しましょう
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のために、「プラスワン休暇」
で連続休暇に。労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、3
日(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。
■年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協
定を結べば、その協定により、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることがで
きる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次
有給休暇の平均取得率が5.3ポイント高く(就労条件総合調査)、制度の導入によ
って年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。
ゴールデンウィークに、年次有給休暇の計画的付与制度の活用について検討し
てみませんか?
【詳細はこちら】
年次有給休暇取得促進リーフレット
http://krs.bz/roumu/c?c=14143&m=55459&v=252b537c
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【厚生労働省からのお知らせ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 成長企業での従業員の雇入れに「受入れ人材育成支援奨励金」を活用
しませんか~優遇助成の対象となる企業の範囲を拡大しました~ ▲△
厚生労働省では、再就職援助計画の対象となった方(事業再編などを行う企業
からの離職を余儀なくされた方)を早期に雇い入れた事業主を対象に、労働移動
支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)を支給しています。
この助成金は、売上高の伸びなどによって一定の成長性などが認められる事業
所の事業主が、対象となる方を雇い入れた場合、通常よりも助成額が優遇されま
す。
今年2月1日からは、優遇助成の対象となる企業の範囲を拡大しています。ぜ
ひこの機会にご利用ください。
【受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)】
■対象となる事業主
再就職援助計画の対象者を離職日から3か月以内に雇い入れた事業主
■支給額
・通常1人あたり30万円
・成長企業の雇入れの場合1人あたり80万円
■詳細はこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=14144&m=55459&v=eb7bafd4
【受入れ人材育成支援奨励金(人材育成支援)】
■対象となる事業主
再就職援助計画の対象者を離職日から1年以内に雇い入れ、訓練を行った事業
主
■支給額
・通常OJT1時間あたり800円、Off-JT1時間あたり900円、経費助成30万円
・成長企業の場合、OJT1時間あたり900円、Off-JT1時間あたり1,000円、
経費助成30万円
■詳細はこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=14145&m=55459&v=4ef03fda
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 高年齢者が働きやすい職場づくりの事例を募集する
「高年齢者雇用開発コンテスト」を実施します ▲△
厚生労働省では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との共催で、
平成29年度「高年齢者雇用開発コンテスト」を実施します。
このコンテストは、高年齢者雇用の重要性についての理解の促進、高齢者がい
きいき働くことができる職場づくりの実践やアイデアの普及を目的に毎年実施し
ています。
現在、高年齢者が働きやすい職場づくりのため、企業などが行った雇用管理や
職場環境改善の創意工夫の事例を募集中です。優秀な事例については10月の「高
年齢者雇用支援月間」中に表彰する予定です。
皆さまのご応募をお待ちしています。
【募集内容】
働くことを希望する高年齢者が、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働
くことができるようにするために、企業などが行った創意工夫の事例を募集しま
す。例として、以下の項目を参考にしてください。
(1)制度面の改善
定年制の廃止や定年年齢の引上げ、継続雇用制度、賃金・評価制度の改善
のほか、短時間勤務など柔軟な雇用形態、在宅勤務制度の導入、役割の明示、
評価・面談制度の導入など
(2)高年齢者を戦力化するための工夫
組織風土の改善、職場コミュニケーションの推進、新職場・職務の創出な
ど
(3)能力開発
高年齢者を対象とした教育訓練やキャリア形成支援のほか、高年齢者によ
る技能継承など
(4)職場環境の改善
ミスの防止、ムダな動きの削減、疲労防止など、高年齢者が働きやすくす
るための職場の環境改善
(5)健康管理・安全衛生・その他
高年齢者を対象とした健康管理・メンタルヘルス・安全衛生管理・福利厚
生などに関する改善
【応募資格】
「企業」または「事業所」からの応募とし、希望者全員が65歳まで働ける制度
を導入していることが要件です。
【応募締切】
平成29年5月11日(木)*当日消印有効
【応募方法など詳細はこちら】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ
http://krs.bz/roumu/c?c=14146&m=55459&v=7b1d8989
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 「平成28年度パートタイム労働者活躍推進企業表彰受賞企業事例集」
をウェブサイトで公開しました ▲△
厚生労働省では、パートタイム労働者の活躍推進への取組を積極的に進める企
業を「パートタイム労働者活躍推進企業」として表彰しています。このたび、平
成28年度の受賞企業の取組などを掲載した事例集を作成し、ウェブサイトで公開
したので、お知らせします。
この事例集には、受賞企業の詳しい取組内容や、工夫した点、苦労した点、取組
の成果などを掲載しています。パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組に関
心がある方は、ぜひご覧ください。また、ご希望の場合には冊子も提供していま
す。
【事例集はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=14147&m=55459&v=de961987
【パート労働ポータルサイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=14148&m=55459&v=3ccd7698
※このサイトでは、表彰制度の詳細のほか、パートタイム労働者の雇用管理
の改善に役立つコンテンツを掲載しています。
========================================================================
★編集:厚生労働省