【2016年5月11日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/第68号 ■
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目次
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【トピックス】
1.「キャリアコンサルタント」が国家資格になりました!
~あなたの会社でもキャリアコンサルティングを導入してみませんか?~
2.企業の就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まっていま
す
~大卒者の募集・求人の提出を検討されている皆さまへ~
3.労働法を分かりやすく解説した『知って役立つ労働法』を改訂しました
~各種制度の最新情報を記載。新入社員研修などにご活用ください~
4.『これってあり?まんが 知って役立つ労働法Q&A』をご活用ください
~ホームページからダウンロードできます~
【厚生労働省からのお知らせ】
◆現在の雇用失業情勢
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【トピックス1】
「キャリアコンサルタント」が国家資格になりました!
~あなたの会社でもキャリアコンサルティングを導入してみませんか?~
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平成28年4月、新たな国家資格「キャリアコンサルタント」が誕生しました。
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティング(労働者の職業の選択、
職業生活設計、職業能力の開発と向上に関する相談に応じ、助言や指導を行うこ
と)の専門家です。
「キャリアコンサルタント」が国家資格になることにより、法律によって守秘
義務などが課せられるなど、今まで以上に安心して職業に関する相談ができるよ
うになります。
■あなたの会社でもキャリアコンサルティングを導入してみませんか?
政府では、企業におけるキャリアコンサルティングの導入支援策として、「セ
ルフ・キャリアドック」(労働者のキャリア形成における「気づき」を促すため、
定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み)を推奨して
います。
企業でセルフ・キャリアドック制度を導入し、実際に行った場合に、50万円
(大企業は25万円)を支給する助成制度(キャリア形成促進助成金「制度導入コ
ース(セルフ・キャリアドック制度)」)もあります。
[セルフ・キャリアドック制度導入で期待される効果]
・従業員の職場定着や働く意義の再認識の促進
・企業における人材育成上の課題や従業員のキャリアに対する意識の把握など
→企業全体の生産性向上へ
【詳細はこちら】
キャリアコンサルティングについて
http://krs.bz/roumu/c?c=12267&m=55459&v=7df47165
キャリア形成促進助成金について
http://krs.bz/roumu/c?c=12268&m=55459&v=9faf1e7a
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【トピックス2】
企業の就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まっています
~大卒者の募集・求人の提出を検討されている皆さまへ~
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若者の適職選択を支援するため、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(以
下「若者雇用促進法」)が施行されました。この法律に基づき、今年3月1日か
ら、新卒者の募集を行う全ての企業は、離職率や平均勤続年数といった職場情報
を幅広く提供することが努力義務とされています。また、応募者などから求めが
あった場合、「募集・採用に関する状況」、「職業能力の開発・向上に関する状
況」、「企業における雇用管理に関する状況」の中から、それぞれ1つ以上の情
報を提供することが義務とされています。採用・広報活動を通じて詳しい情報を
提供することにより、新卒者が職業を選択する際の参考となるだけでなく、企業
にとっても求める人材の円滑な採用につながることが期待できます。企業の皆さ
まには、積極的な職場情報の提供をお願いします。
【若者雇用促進法に基づく職場情報の提供について】
・ 就労実態などに関する職場情報の幅広い提供(努力義務)
・ 応募者などから求めがあった場合、次の(ア)~(ウ)の3類型から、それ
ぞれ1つ以上の情報を提供(義務)
(ア)募集・採用に関する状況
過去3年間の新卒採用者数・離職者数、過去3年間の新卒採用者数の男女別
人数、平均勤続年数、平均年齢※
※参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。
(イ)職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無と内容、自己啓発支援の有無と内容、メンター制度の有無、キャ
リアコンサルティング制度の有無と内容、社内検定などの制度の有無と内容
(ウ)企業における雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績、前年度の有給休暇の平均取得日数、
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)、役員に占める女性の割
合と管理的地位にある者に占める女性の割合
◆ 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業
者等その他の関係者が適切に対処するための指針」において、各企業のホーム
ページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などにより、上記(ア)
~(ウ)の全ての項目を積極的に情報提供することが望ましいと定められてい
ます。
◆ 応募者などが、就職情報サイト経由や企業の採用ホームページなどで、いわ
ゆるプレエントリーをした場合も「求めがあった」ことになります。
◆ ハローワークでは求人受理に際し、「青少年雇用情報シート」を活用して、
上記(ア)~(ウ)の全ての項目の情報提供を求めています。
【詳細はこちら】
・若者雇用促進法に基づく職場情報の提供について(事業主の皆様へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12269&m=55459&v=3a248e74
・「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者
等その他の関係者が適切に対処するための指針」
http://krs.bz/roumu/c?c=12270&m=55459&v=54b92b5a
・若者雇用促進法 特設ページ
http://krs.bz/roumu/c?c=12271&m=55459&v=f132bb54
【新規大卒者の就職・採用活動時期の変更について】
平成29年3月卒の新規大卒者などの就職・採用活動については、企業の採用・
選考活動の開始時期が、8月1日から6月1日に変更されています。
(平成27年12月8日就職問題懇談会「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修
了予定者に係る就職について(申合せ)」、一般社団法人日本経済団体連合会
「採用選考に関する指針」)
企業の採用・選考活動の開始に伴い、幅広い職場情報の提供をお願いします。
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【トピックス3】
労働法を分かりやすく解説した『知って役立つ労働法』を改訂しました
~各種制度の最新情報を記載。新入社員研修などにご活用ください~
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労働法の基本的なポイントを分かりやすく解説したハンドブック『知って役立
つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』を改訂しました。法令改正の反映など
の時点修正に加え、過労死防止、男性の育児休業、女性活躍推進法などについて
の記載や、分かりやすい導入部の追加など、さらに読みやすくなっています。働
くときに知っておきたい基本的な知識はもちろん、各種制度の最新情報を盛り込
んでいます。厚生労働省ホームページに掲載し、自由にダウンロードして使える
形で提供していますので、新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。
また、トピックス4で紹介している、まんがを使って労働に関する基本的なル
ールをまとめた『これってあり?まんが 知って役立つ労働法Q&A』も併せて
お読みいただくと、より一層、労働法についての理解が深まります。
【詳細はこちら】
『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』
http://krs.bz/roumu/c?c=12272&m=55459&v=c4df0d07
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【トピックス4】
『これってあり?まんが 知って役立つ労働法Q&A』をご活用ください
~ホームページからダウンロードできます~
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就職して働き始める前やアルバイトをするときに知っておくべき労働について
の基本的なルールをまとめたハンドブック『これってあり?まんが 知って役立
つ労働法Q&A』を平成27年4月に作成しました。
皆さまに幅広くご活用いただけるよう、厚生労働省ホームページに掲載し、自
由にダウンロードして使える形で提供しています。また、各都道府県労働局やハ
ローワークの主催するセミナーなどを通じて、配布も行っています。
新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
『これってあり?まんが 知って役立つ労働法Q&A』
http://krs.bz/roumu/c?c=12273&m=55459&v=61549d09
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
4月28日に公表された3月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善の3.2%、
有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善の1.30倍となりました。
現在の雇用情勢は、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=12274&m=55459&v=af0461a1 (PDF:92KB)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=12275&m=55459&v=0a8ff1af
編集:厚生労働省