【2022年5月11日発行】
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         ■ 厚労省人事労務マガジン/定例第140号 ■
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            ▽▼厚労省人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△
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 国民の皆さま、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日々ご協力いただき、
ありがとうございます。皆さま自身を守るため、そして、大切な人を守るため、
引き続き、こまめな手洗いや換気、マスクの着用、3密(密集、密閉、密接)
を避ける行動へのご協力をお願いします。

 厚生労働省は、新型コロナワクチンに対するさまざまな疑問や不安
持たれている国民の皆さまに向けて、分かりやすい情報をお届けするための
特設サイト「新型コロナワクチンQ&A」を公開しているので、ぜひご覧ください。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=166

・政府の対策、国内の発生状況、働く人や経営者への支援などはこちら
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=166

【目次】
1.「iDeCo+(イデコプラス)」をぜひご活用ください
  ~4,000を超える事業所が導入しています~
2.iDeCoに加入できる年齢の引き上げに関する周知のお願い
  ~手続きの必要な方がいます~
3.令和4年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月11日までです
4.企業内の人材育成に人材開発支援助成金を活用しませんか【再掲】
  ~高度デジタル人材育成やIT分野未経験者に対する訓練への助成などを新設~

【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』5月号

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【トピック1】「iDeCo+(イデコプラス)」をぜひご活用ください
~4,000を超える事業所が導入しています~
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 「iDeCo+」は、企業年金を実施していない中小企業(従業員が300人以下)の
事業主が「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」に加入している従業員の掛金に
上乗せして掛金を拠出できる制度です。
 この制度を導入することで、企業年金を実施していない中小企業が、従業員の
老後の所得確保に向けた支援を行うことができます。
今年2月時点で、4,000を超える事業所が導入し、25,000人以上の従業員の方が
活用しています。

 厚生労働省と国民年金基金連合会は、「iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金
納付制度)」のパンフレットとチラシ、事業主が「iDeCo+」を導入する際に役立つ
導入ガイドをリニューアルしました!ぜひご活用ください。

【「iDeCo+」に関するチラシなどのダウンロードはこちら】
 iDeCo+パンフレット
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=166

【「iDeCo+」の詳細はこちら】
 iDeCo公式サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=166
 ※チラシなどは、こちらからもダウンロードできます。

【「iDeCo+」に関する問い合わせ先】
 国民年金基金連合会コールセンター
 TEL 0570-003-105 ※受付時間 9:00~17:00(月~金)
 ※土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。
 ※050で始まる電話でおかけになる場合は03-4333-0003(一般電話)


【「iDeCo」加入時に事業主の方が行う事務手続きなど】
 iDeCo公式サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=166
※従業員が「iDeCo」に加入する場合、事業主の方には加入時の事業主証明書の
発行などの事務手続きにご協力いただいております。事務手続きなどについて
まとめていますので、ぜひご活用ください。

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【トピック2】iDeCoに加入できる年齢の引き上げに関する周知などのお願い
~手続きの必要な方がいます~
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 これまで会社員(国民年金第2号被保険者)は60歳までしかiDeCoに加入できません
でしたが、今年5月から国民年金の被保険者であればiDeCoに加入できるようになります。

 生年月日によって手続きなどが異なりますので、従業員の皆さまへ周知をお願いします。

【iDeCoに加入できる年齢の引き上げに伴う加入者の手続きなどについて】
①1962年5月1日以前に生まれた方
今年5月1日の前に60歳に達しているため、60歳に達した日(誕生日の前日)に加入者
の資格を喪失しています。
5月1日以降にiDeCoの加入者となるためには、受付金融機関(運営管理機関)の
手続きが必要です。

②1962年5月2日以降に生まれた方
60歳に達した時には加入可能年齢が60歳から65歳に引き上がっているため、60歳以降
も引き続き加入者となります。
掛金の拠出を停止したい方は受付金融機関(運営管理機関)に運用指図者となる手続き
を行う必要があります。
※手続きを行わない場合、60歳以降も継続して掛金が引き落とされますのでご注意くだ
さい。

【施行内容の詳細】
 本年5月1日改正(iDeCo)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=166

 また、「iDeCo+」を実施している場合は、上記のiDeCoの改正を踏まえ、対象者を
見直す手続きが必要となることがありますので、国民年金基金連合会で所定の手続きを
行ってください。

【問い合わせ先(iDeCoの加入可能年齢引き上げに関する内容・手続き等)】
 各受付金融機関(運営管理機関)

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【トピック3】令和4年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月11日
までです~直接窓口へ出向くことなく申告・電子納付することができます~
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 労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の
申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。今年度の更新期間は、6月1日(水)
から7月11日(月)になります。期間中にお近くの金融機関、または都道府県
労働局、労働基準監督署で申告・納付手続きをお願いします(労働保険事務組合に
労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・納付手続きは、労働保険事務組合
が行います)。

[令和4年度の年度更新期間]6月1日(水)~7月11日(月)
[年度更新申告書の送付]事業主宛てに5月末頃送付

【労働保険に関する情報はこちら】
 労働保険の適用・徴収
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=166

■雇用保険率の改定
 今年度、雇用保険率の改定がありました。保険料率は下記のウェブサイトを
ご参照ください。なお、労災保険率の改定はありません。

【労災保険率・雇用保険率はこちら】
 労災保険・雇用保険の特徴
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=166

■申告方法
 雇用保険率改定に対応した年度更新申告書の書き方は、下記のウェブサイトを
参照いただくか、事業主宛てに送付する資料(5月末頃)をご覧ください。
 申告書の提出は、管轄の都道府県労働局か労働基準監督署への郵送、もしくは
「電子申請(※1)」でも受け付けています。電子申請の場合、直接窓口へ出向
くことなく申告することができます。
 また、労働保険料などの納付は、電子納付や「口座振替(※2)」が便利です。

【年度更新申告書の書き方はこちら】
 労働保険徴収関係リーフレット一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=166

【電子申請に関する情報はこちら】
 ・労働保険関係手続きの電子申請
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=166
 ・「GビズIDアカウント」を利用しての申請
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=166

【最寄りの都道府県労働局はこちら】
 都道府県労働局所在地一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=166

※1 電子申請には、電子証明書の取得、パソコンの利用環境の設定などが必要です。
   今年度から「GビズIDアカウント」を利用して電子申請を行うことができる
   ようになりました(「保険関係成立届」などの一部手続きは除く。)。
   「GビズID」とは、1つのID/パスワードでさまざまな行政サービスの
   利用を可能とする認証システムです。「GビズIDアカウント」を利用する場合、
   電子証明書の取得は不要です。「GビズIDアカウント」の作成方法は、
   「GビズID」のウェブサイトをご確認ください。
※2 口座振替にする場合、事前に手続きが必要です。また、金融機関によっては
   取り扱いをしていない場合があります。


■年度更新期間内に申告・納付の手続きが困難な場合
 以下の「年度更新コールセンター」までご相談ください。

【年度更新コールセンター】
 ・電話番号:0120(165)180
 ・開設期間:令和4年5月30日(月)~7月22日(金)
 ・受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)
   ※IP電話・携帯電話からもご利用になれます。(通話料無料)

■委託事業者のお知らせ
 厚生労働省は、今年度の年度更新業務のうち、年度更新の申告書の審査業務など
を民間事業者に委託して実施します。
 6月6日(月)から9月30日(金)までの間、手続きいただいた年度更新の申告書
について、各地域を担当する民間事業者から問い合わせを行う場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

 [委託事業者]
  SATO社会保険労務士法人:
北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、
東京都、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

  株式会社アセンサ:
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

【再掲】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピック4】企業内の人材育成に人材開発支援助成金を活用しませんか【再掲】
~高度デジタル人材育成やIT分野未経験者に対する訓練への助成などを新設~
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 厚生労働省は、人材開発支援助成金により、企業内の人材育成を行う事業主の
皆さまに対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などの助成を行っています。

 今年度からは、「人への投資」を加速化するため、国民の皆さまのアイデアを
もとに、「人への投資促進コース」を新設しました。

 一定の要件を満たした場合、以下の助成が受けられます。
・高度デジタル人材などを育成するための訓練:経費助成率75%+賃金助成額960円
/時間
・IT分野未経験者への即戦力化のための訓練:経費助成率60%+賃金助成額760円/
時間+OJT実施助成額200,000円/訓練
・定額制(サブスクリプション型)の研修サービスによる訓練:経費助成率45%
・労働者が自発的に受講した訓練費用を事業主が負担:経費助成率30%
・働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度を導入:経費
助成額200,000円+賃金助成額6,000円/日(有給の長期教育訓練休暇制度の場合の
み)
など

 また、今年度からは、すべての訓練コースにおいてオンライン研修(eラーニング)
と通信制による訓練も対象となるなど、利便性の向上が図られています。
それ以外の訓練コースでも訓練対象者(正規雇用労働者や非正規雇用労働者)に
あわせて、さまざまな助成メニューをご用意していますので、ぜひ活用をご検討ください。

 【助成を受けるための要件など詳細はこちら】
  人材開発支援助成金(各コース)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=166

 【お問い合わせ】
  都道府県労働局
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=166

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                       【厚生労働省からのお知らせ】
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                ▽▼ 広報誌『厚生労働』5月号発売中! ▲△
 毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく
解説・紹介しています。
 5月号の特集は「HPVワクチンについて知ってください 子宮頸がん予防の最前線」
と題し、子宮頸がんや、その予防のためのHPVワクチンに関する最新情報をお伝えします。

■特集「HPVワクチンについて知ってください 子宮頸がん予防の最前線」
 今年4月、約8年ぶりにHPVワクチン接種の積極的な勧奨が再開しました。女性の多く
が、一生に一度はヒトパピローマウイルス(HPV)に感染すると言われており、そのうち一部
の人は子宮頸がんに罹患します。日本では、年間約1.1万人が子宮頸がんにかかり、その
うち約2,900人が亡くなっています。今回の特集では、子宮頸がんについてと、その予防
のためのHPVワクチンに関する最新情報、早期発見・治療のために重要ながん検診の現状
などをお伝えしています。ワクチン接種について検討している方にも、参考となる内容に
なっています。

 他にも、育児休業を取得した男性の体験談や周囲の人たちの声を紹介する連載企画「男
性育休のススメ」など、人事労務担当者の方にもご覧いただきたい情報を掲載しています。

【詳細はこちら】
 広報誌「厚生労働」(発行日:毎月1日)
 ※デジタル版もご用意しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=166

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           ▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△

 4月26日に公表された、完全失業率は2.6%と前月に比べ0.1ポイント低下、有効求人倍率
は1.22倍と前月に比べて0.01ポイント上昇となりました。

【労働力調査(総務省)】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=166

【一般職業紹介状況】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=166

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★編集:厚生労働省