【2016年11月2日発行】
=========================================================================
■ 厚労省人事労務マガジン/第74号 ■
=========================================================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス】
1.11月は「過労死等防止啓発月間」です
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
2.11月は「労働保険適用促進強化期間」です
~労働保険未加入の事業主の皆さま、早急に加入のお手続きを~
3.11月は「職業能力開発促進月間」です
~今年は「生産性の向上」をキーワードに人材育成に関する施策をPR~
4.締切せまる!職場意識改善助成金
~助成金を活用して、テレワーク、所定労働時間の短縮や時間外労働の上限設
定に取り組んでみませんか?~
5.厚生労働省の「若者雇用促進総合サイト」に職場情報を登録しませんか?
~新規学卒者募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ~

【厚生労働省からのお知らせ】
◆『「介護支援プラン」普及研修~仕事と介護の両立に向けて~』を開催します
◆育児プランナー・介護プランナーを活用して、従業員の仕事と育児・介護の両
立支援に取り組んでみませんか?
◆「パート労働者活躍企業宣言サイト」を活用して自社の取組をPRしませんか?
◆働き方・休み方改革シンポジウムを開催しています
~11・12月に札幌、横浜、大阪、岡山にて~
◆現在の雇用失業情勢

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス1】11月は「過労死等防止啓発月間」です
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「過労死等防止対策推進法」では、過労死等を防止することの重要性について
国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるため、毎年11月を
「過労死等防止啓発月間」と定めています。
過労死等には、労働時間や職場環境だけでなく、その背景となる企業の経営状
況や商取引上の慣行のほか、睡眠を含めた生活時間など、さまざまな要因が関係
しています。
また、過労死等を防止するためには、職場のみでなく、職場以外においても、
周囲の「支え」が有効であることが少なくありません。
このため、国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止
に対する関心と理解を深めることが重要です。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「過労死等防止対策推
進シンポジウム」を開催するほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい
過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談な
どを行います。

■「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、全国43会場でシンポ
ジウムを開催します。【参加無料】

【開催予定】
北海道 11月23日(水祝)       愛知  11月23日(水祝)
青森  11月19日(土)        三重  11月17日(木)
岩手  11月8日(火)        滋賀  11月22日(火)
宮城  11月26日(土)        京都  11月16日(水)
秋田  11月25日(金)        大阪  11月11日(金)
山形  11月12日(土)        兵庫  11月22日(火)
茨城  11月5日(土)        奈良  11月10日(木)
栃木  11月7日(月)        和歌山 12月9日(金)
群馬  11月19日(土)        鳥取  11月30日(水)
埼玉  11月28日(月)        島根  11月12日(土)
千葉  12月3日(土)        岡山  11月12日(土)
東京(中央) 11月9日(水)     広島  11月25日(金)
東京(八王子)11月18日(金)     山口  11月19日(土)
神奈川 11月1日(火)(実施済み)  徳島  11月12日(土)
新潟  11月12日(土)        愛媛  11月5日(土)
富山  11月19日(土)        福岡  12月3日(土)
石川  11月24日(木)        佐賀  11月26日(土)
福井  11月27日(日)        長崎  11月23日(水祝)
山梨  11月27日(日)        熊本  1月28日(土)
長野  11月26日(土)        大分  11月22日(火)
岐阜  11月12日(土)        宮崎  11月26日(土)
静岡  11月18日(金)

【申込方法】
[ウェブでのお申し込み]
http://krs.bz/roumu/c?c=13424&m=55459&v=df61f132
[FAXでのお申し込み]
03(6264)6445

【お問い合わせ先】
株式会社プロセスユニーク(委託先)
http://krs.bz/roumu/c?c=13424&m=55459&v=df61f132
専用フリーダイヤル 0120(976)344

■「過重労働解消キャンペーン」の実施
1 労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣
名による協力要請を行います。
2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業
を訪問し、取組事例を報道などにより地域に紹介します。
3 重点監督を実施します
長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場や
若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ監督指導を行います。
4 電話相談を実施します
「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、過重労働をは
じめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応し
ます。
実施日時   : 11月6日(日)9:00~17:00
フリーダイヤル: 0120-794-713(なくしましょう 長い残業)
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、11月
を中心に全国で計60回、「過重労働解消のためのセミナー」を開催します
(参加無料。どなたでも参加できます。)。

【申込方法など詳細はこちら】
株式会社東京リーガルマインド(委託先)
「過重労働解消のためのセミナー」ホームページ
http://krs.bz/roumu/c?c=13425&m=55459&v=7aea613c

【過重労働解消キャンペーン特設ページ】
http://krs.bz/roumu/c?c=13426&m=55459&v=4f07d76f

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス2】11月は「労働保険適用促進強化期間」です
~労働保険未加入の事業主の皆さま、早急に加入のお手続きを~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働保険は、労働者が仕事中にけがなどを負った場合に必要な保険給付を行う
「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な
給付を行う「雇用保険」の総称です。この労働保険は、労働者を一人でも雇って
いれば、事業主は加入手続を行い、保険料を納付しなければなりません。
「労働保険適用促進強化期間」中は、労働保険に加入しなければならないにも
かかわらず、加入していない事業主に対して、新聞やインターネットを通じた制
度の周知、関係団体などを通じた労働保険への加入促進、各行政機関との連携強
化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に行います。
労働保険は、政府が運営する強制保険ですので、手続を怠っているとさかのぼ
って保険料を徴収するほか、追徴金を課すことがあります。まだ労働保険に加入
していない事業主や、これから事業を始めようと考えている方は、会社の所在地
を管轄する労働局または労働基準監督署へご連絡の上、早急に加入のお手続きを
してください。

【加入のお手続きはこちら】
■労働局 所在地一覧
http://krs.bz/roumu/c?c=13427&m=55459&v=ea8c4761
■労働基準監督署 所在地一覧
http://krs.bz/roumu/c?c=13428&m=55459&v=08d7287e

また、中小企業の事業主には、労働保険の各種手続や労働保険料の納付に関す
る事務処理を委託することができる「労働保険事務組合制度」もあります。併せ
てご利用ください。

■労働保険事務組合制度
http://krs.bz/roumu/c?c=13429&m=55459&v=ad5cb870

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス3】11月は「職業能力開発促進月間」です
~今年は「生産性の向上」をキーワードに人材育成に関する施策をPR~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省では、職業能力の開発・向上の促進と技能の振興を目指し、11月を
「職業能力開発促進月間」、11月10日を「技能の日」※と定めています。
この期間中、国と都道府県などでは「卓越した技能者(現代の名工)」の表彰
などさまざまな催しを行うほか、事業主の皆さまのニーズに合わせた各種人材育
成支援施策の積極的な周知・広報を行います。
今年は、「生産性の向上」をキーワードに、企業や従業員の生産性の向上につ
ながる施策を積極的にPRしていきます。
また、人材育成に取り組む皆さまを支援するため、さまざまな支援策を用意し
ています。従業員のキャリアアップを図る際には、ぜひご活用ください。

※昭和45年に「技能五輪国際大会(国際職業訓練競技大会)」が、アジアで初め
て日本で開催されたことを記念して、開会式が行われた11月10日を「技能の日」、
11月を「職業能力開発促進月間」と定めています。

■職業能力開発促進月間の主な催し
月間中、国と都道府県が実施する催しはこちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=13430&m=55459&v=c3c11d5e

■各種人材育成支援策のご紹介
人材育成に取り組む事業主の方向けに、リーフレット『「人材育成支援策」の
ご案内』を作成しています。ぜひご覧いただき、自社のニーズにあった支援策の
活用をご検討ください。リーフレットは、ホームページからダウンロードするか、
お近くの労働局・ハローワークでも配布しています。
【人材育成支援策リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=13431&m=55459&v=664a8d50

【人材育成支援策の詳細はこちら】
<人材育成全般の基盤を整備したい>
○キャリアコンサルティング
キャリアコンサルティング(労働者のキャリアプランや能力開発に関する助言
・指導)を通じて、自分の適性や能力、関心などに気づき、自己理解を深めると
ともに、社会や企業内にある仕事について理解することで、その中から自身に合
った仕事を主体的に選択できるようになることが期待できます。
なお、キャリアコンサルタントは、平成28年4月より国家資格になりました。
http://krs.bz/roumu/c?c=13432&m=55459&v=53a73b03
○ジョブ・カード制度
http://krs.bz/roumu/c?c=13433&m=55459&v=f62cab0d

<従業員を育成したい>
◆従業員育成費用の助成を受けたい
○キャリア形成促進助成金(正規雇用労働者向け)
http://krs.bz/roumu/c?c=13434&m=55459&v=387c57a5
○キャリアアップ助成金(非正規雇用労働者向け)
http://krs.bz/roumu/c?c=13435&m=55459&v=9df7c7ab

◆従業員の指導ができる場・人材がない
○[訓練の場を提供]在職者訓練
http://krs.bz/roumu/c?c=13436&m=55459&v=a81a71f8
○[訓練の場を提供]認定職業訓練
http://krs.bz/roumu/c?c=13437&m=55459&v=0d91e1f6
○[講師を派遣]ものづくりマイスター制度
http://krs.bz/roumu/c?c=13438&m=55459&v=efca8ee9

◆従業員の訓練カリキュラムを相談したい
○職業能力開発サービスセンター
http://krs.bz/roumu/c?c=13439&m=55459&v=4a411ee7

<自己啓発を行う従業員を支援したい>
◆自己啓発を行う従業員に助成制度を紹介したい
○教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)
http://krs.bz/roumu/c?c=13440&m=55459&v=1b026678

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス4】
締切せまる!職場意識改善助成金
~助成金を活用して、テレワーク、所定労働時間の短縮や時間外労働の上限設
定に取り組んでみませんか?~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省では、テレワークの促進、所定労働時間の短縮や時間外労働の上限
設定に取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。テレワーク
コースの申請期限は12月1日(木)、所定労働時間短縮コースと時間外労働上限
設定コースの申請期限は12月15日(木)までです。この機会にぜひご利用くださ
い。
※予算額の上限に達した場合は、申請期限前であっても終了します。

【職場意識改善助成金】
◆テレワークコース
[支給対象となる事業主]
テレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も
含む)

[支給対象となる取組]
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・保守サポート料、通信費  など

[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の両方を達成することを目指して実施してくださ
い。
1.評価期間中に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅またはサテライトオ
フィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間中において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスに
おいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日以上とする。

[支給額]
支給対象となる取組の実施にかかった経費の一部を、目標達成状況に応じて支
給します。

■対象となる経費の合計額※1 × 補助率※2
※1 謝金、会議費、機械装置の購入費など
※2 成果目標達成の場合:3/4(上限額一人当たり15万円、1企業当た
り150万円)、未達成の場合:1/2(上限額一人当たり10万円、1企
業当たり100万円)

【詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「職場意識改善助成金(テレワークコース)」
http://krs.bz/roumu/c?c=13441&m=55459&v=be89f676

【お問い合わせ先】
テレワーク相談センター(委託先:一般社団法人日本テレワーク協会)
テレワークコースに関する申請書やお問い合わせなどの受付はこちら。
http://krs.bz/roumu/c?c=13442&m=55459&v=8b644025

◆所定労働時間短縮コース、時間外労働上限設定コース
[支給対象となる事業主]
1.所定労働時間短縮コース
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対
象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有
する中小企業事業主
2.時間外労働上限設定コース
限度基準告示(※)に規定する限度時間(月45時間、年360時間など)を超
える内容の36協定(特別条項付き36協定)を締結している事業場を有する中小
企業事業主
※労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基
準(厚生労働省告示)

[支給対象となる取組](両コース共通)
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新 など
例:小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など

[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、それぞれ以下の達成を目指して実施してください。
1.所定労働時間短縮コース
事業主が事業実施計画で指定したすべての事業場で、週所定労働時間を2
時間以上短縮して、40時間以下とすること。
2.時間外労働上限設定コース
事業主が事業実施計画で指定したすべての事業場で、特別条項付き36協定
によって延長した労働時間数を短縮して、限度時間以下の上限設定を行うこ
と。

[支給額](両コース共通)
支給対象となる取組の実施にかかった経費の一部を、目標を達成した場合に支
給します。
■対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4)
(上限額50万円)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など

【詳細はこちら】
1.「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」
http://krs.bz/roumu/c?c=13443&m=55459&v=2eefd02b
2.「職場意識改善助成金(時間外労働時間上限設定コース)」
http://krs.bz/roumu/c?c=13444&m=55459&v=e0bf2c83

【お問い合わせ先】
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
*事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=13445&m=55459&v=4534bc8d

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス5】
厚生労働省の「若者雇用促進総合サイト」に職場情報を登録しませんか?
~新規学卒者募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「若者雇用促進総合サイト」がリニューアルし、今年10月から学生等を雇用し
ようとするすべての事業主の方に職場情報などを無料で登録・PRしていただける
ようになりました。
このサイトに職場情報などを登録することで、より多くの学生等に自社をPRす
ることができ、応募の増加につながることが考えられます。この機会にぜひ、
「若者雇用促進総合サイト」をご活用ください。

【「若者雇用促進総合サイト」とは?】
学生等が就職活動を行う際に役立つ、以下の情報をまとめたポータルサイトで
す。
1.登録企業の就労実態などの職場情報
2.ユースエール認定企業※などの各種認定の取得状況
3.国が実施する若者雇用関連施策
4.国や地方自治体が運営する就職相談窓口の検索
5.ユースエール認定企業に対するインタビュー

※若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業と
して厚生労働大臣の認定を受けた企業

【「若者雇用促進総合サイト」に職場情報を登録・公開する4つのメリット】
●より多くの学生等に自社をPRでき、応募の増加につながります。
●就職後の働き方に対するイメージが湧くことで、学生等の応募意欲向上につな
がります。
●学生等が入社前に職場情報を把握できるので、早期離職を防ぎ定着率が向上し
ます。
●企業の職場情報の見える化によって信用力アップが期待できます。

【職場情報の登録方法】
1.パソコンから「若者雇用促進総合サイト」にアクセスします。スマートフォ
ンから登録作業はできません。
サイトURL: http://krs.bz/roumu/c?c=13446&m=55459&v=70d90ade
2.「事業主の方へ」ページの「新規事業主様登録」をクリックし、仮登録しま
す。
≪仮登録に必要な情報≫
法人番号、企業名、所在地、担当者名・部署、電話番号、FAX番号、メール
アドレス、企業・採用ホームページURL
3.仮登録の後、本登録画面で職場情報を登録します。
≪本登録に必要な情報≫
採用者・離職者数、平均勤続年数、研修制度、有給休暇の取得実績、育児休
業の取得実績等

【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=13447&m=55459&v=d5529ad0

※登録の際には、若者雇用促進法で提供することが義務付けられている職場情報
の項目を開示する必要があります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【厚生労働省からのお知らせ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 『「介護支援プラン」普及研修~仕事と介護の両立に向けて~』を
開催します ▲△

介護のために仕事を続けられず離職する「介護離職」という問題が浮上する昨
今、仕事と介護の両立について、漠然とした不安を抱えている従業員が少なくあ
りません。その一方で、従業員の仕事と介護の両立に向けてどのような支援を行
えばいいか分からず、取組が進んでいない、という企業も多いのではないでしょ
うか。
今回の研修では、平成29年1月から施行される改正育児・介護休業法の情報も
交え、仕事と介護の両立体制を作る上でのポイントや、取組を進める際に活用で
きる「介護支援プラン」モデルについて紹介します。
従業員の仕事と介護の両立支援に取り組もうとする経営者・人事担当者や、介
護支援を担う地域包括支援センターの職員、ケアマネジャーなど、幅広い層の方
が対象となります。また、参加者には取組を進める際に活用できるデータを収録
したCDを配布しています。皆さまのご参加をお待ちしています。【事前申込制
(先着順)・参加無料】

【開催予定】
[仙台]11月11日(金)1.15:00-17:00、2.18:00-20:00
/TKP仙台西口 ビジネスセンター
[金沢]11月16日(水)1.15:00-17:00、2.18:00-20:00
/TKP金沢駅前 カンファレンスセンター
[大阪]11月15日(火)  18:00-20:00
/ハービス PLAZA 貸会議室
[福岡]11月25日(金)1.15:00-17:00、2.18:00-20:00
/TKP博多駅筑紫口 ビジネスセンター
[沖縄]12月8日(木)1.15:00-17:00、2.18:00-20:00
/沖縄県青年会館

【申込方法など詳細はこちら】
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(委託先)
http://krs.bz/roumu/c?c=13448&m=55459&v=3709f5cf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 育児プランナー・介護プランナーを活用して、従業員の
仕事と育児・介護の両立支援に取り組んでみませんか? ▲△

育児休業を取得する予定の従業員がいる事業主の方、家族の介護が必要となり
そうな従業員がいる事業主の方、育児プランナー・介護プランナーを活用して従
業員の育児・介護の両立を支援しませんか?
社会保険労務士などの資格を持つ育児プランナー・介護プランナーが、育児休
業の取得・職場復帰、仕事と介護の両立を支援するプランの策定方法、職場環境
の整備について無料で相談に応じています。
従業員が安心して育児・介護と仕事を両立できる環境整備と制度の運用は、優
秀な人材の定着、従業員の働く意欲の向上につながります。
ぜひこの機会に育児プランナー・介護プランナーをご活用いただき、従業員の
育児・介護の両立支援に取り組んでみてください。

【お問い合わせ先・支援申込み先】
株式会社パソナ 育児・介護支援事務局(委託先)
電話 03(5542)1740(受付時間 平日9:00~17:30)
http://krs.bz/roumu/c?c=13449&m=55459&v=928265c1

【育休復帰支援プランについて】
http://krs.bz/roumu/c?c=13450&m=55459&v=fc1fc0ef

【介護支援プランについて】
http://krs.bz/roumu/c?c=13451&m=55459&v=599450e1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 「パート労働者活躍企業宣言サイト」を活用して
自社の取組をPRしませんか? ▲△

厚生労働省では、パートタイム労働者の活躍推進のため、企業が自社で行って
いる雇用管理改善の取組やその特徴、今後の取組方針などを発信できる「パート
労働者活躍企業宣言サイト」を運営しています。
パートタイム労働者の働きや貢献に見合った公正な待遇を確保し、その能力を
発揮できるようにするには、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた企業
の自主的な取組が重要です。
このサイト上で、企業が「パート労働者活躍企業宣言」を行うことにより、パ
ートタイム労働者の活躍に取り組む企業として広くPRすることができます。また、
パートタイム労働者が宣言企業の取組を検索し、働いている企業や働きたいと思
う企業の取組を知ることで、モチベーションの向上や人材の確保・定着促進にも
つながります。
まずは「パート労働者活躍企業宣言サイト」をご覧いただき、「パート労働者
活躍企業宣言」で、自社の取組などを発信してPRにご活用ください。サイトのご
利用は無料です。

【パート労働者活躍企業宣言サイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=13452&m=55459&v=6c79e6b2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼ 働き方・休み方改革シンポジウムを開催しています ▲△
~11・12月に札幌、横浜、大阪、岡山にて~

近年、労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)、女性の活躍推進などの観点から、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得
促進などのため、「働き方改革」が注目されています。
このため、厚生労働省では、「働き方・休み方改革シンポジウム」を開催し、
学識経験者による基調講演、企業の具体的な取組事例の紹介、登壇者によるパネ
ルディスカッションを通じて、働き方・休み方改革を推進するために参考となる
情報を提供しています。
シンポジウムは企業の人事担当者の方に限らず、働き方・休み方改革にご関心
をお持ちの方など、幅広い層を対象としています。皆さまのご参加をお待ちして
います。【事前申込制・参加無料】

【開催予定】(いずれも開場12:30、13:30~16:30)
札幌 11月18日(金) 会議・研修施設ACU-A
横浜 12月7日(水) 日石横浜ホール
大阪 11月9日(水) オーバルホール
岡山 11月15日(火) 岡山シンフォニーホール・イベントホール

【申込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=13453&m=55459&v=c9f276bc

【問い合わせ先】
株式会社三菱総合研究所(事業委託先)
働き方・休み方改革シンポジウム開催事務局
担当:川西、中澤、大橋、杉山
MAIL: info-worklife@mri.co.jp
TEL :03(6705)6024
受付時間:月~金 10:00~17:00(12:00~13:00を除く)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△

10月28日に公表された9月の完全失業率は前月から0.1ポイント低下の3.0%、
有効求人倍率は前月から0.01ポイント上昇し1.38倍となりました。
現在の雇用情勢は、着実に改善が進んでいる状況にあります。

【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=13454&m=55459&v=07a28a14 (PDF:88KB)

【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=13455&m=55459&v=a2291a1a

★編集:厚生労働省