【2016年4月6日発行】

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■ 厚労省人事労務マガジン/第67号 ■

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目次

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【トピックス】

1.「女性活躍推進法」が全面施行されました

2.雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました

3.「若者雇用促進法」に基づく新たな制度が始まりました

 

【厚生労働省からのお知らせ】

◆「高年齢者雇用開発コンテスト」を実施します

~高年齢者が働きやすい職場づくりの事例を、5月13日まで募集~

◆現在の雇用失業情勢

 

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【トピックス1】女性活躍推進法が全面施行されました

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平成28年4月1日から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。常時雇用する労働者の数が

301人以上の事業主の方は、行動計画の策定・届出・公表などが必要になります。

 

【女性活躍推進法】

女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主について

は、次の(1)~(4)の事項が義務化されています。

 

(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、

(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間

を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めた

すべての労働者への周知と外部への公表

(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出

(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表

 

また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が

努力義務とされています。しかし、規模にかかわらず個々の事業主の課題に応じ

て積極的に取り組みましょう。

 

【認定取得を目指しましょう】

女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業

主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業

は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができま

す。認定は3段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や

広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることを

アピールできます。

女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。

 

【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)

http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=55459&v=2851669a

 

 

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【トピックス2】雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました

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このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に

雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)

かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業

主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域

雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無

期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万

円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延

長します。

適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始

する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。

雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハロー

ワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。

 

※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者

に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者

数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。

 

【詳細はこちら】

・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~

http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=55459&v=1dbcd0c9

・同意雇用開発促進地域

http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=55459&v=b83740c7

 

 

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【トピックス3】3月から「若者雇用促進法」に基づく制度が始まっています

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若者の適職選択を支援するため、「青少年の雇用の促進等に関する法律」

(以下「若者雇用促進法」)が施行されました。

(1)新卒者の募集を行う企業による職場情報の積極的な提供、(2)ハローワー

クにおける労働関係法令違反の事業所からの新卒求人の不受理、(3)雇用管理が

優良な中小企業の認定制度などを内容としており、(1)・(2)は平成28年3月1

日から、(3)は平成27年10月1日から順次施行されています。

 

【法のポイント】

◆求職者からの要求に対して職場の情報を提供することが義務化されました◆

今年3月1日から、新卒者などの募集を行う全ての企業は、以下の項目につ

いて情報提供することとなりました。

・就労実態などに関する職場情報の幅広い提供(努力義務)

・応募者などから求めがあった場合は、「募集・採用に関する状況」、「職業

能力の開発・向上に関する状況」、「企業における雇用管理に関する状況」

の3類型から、それぞれ1つ以上の情報を提供すること(義務)

 

また、企業の方には、若者雇用促進法に基づく事業主等指針に基づいて、全

ての項目を提供していただくことをお願いしております。

 

【詳細はこちら】

職場情報の提供に関するリーフレット(事業主等向け)

http://krs.bz/roumu/c?c=12194&m=55459&v=7667bc6f

 

◆ハローワークでは労働関係法令違反の事業所から新卒求人を受け付けません!◆

若者雇用促進法に基づき、今年3月1日からハローワークでは、一定の労働

関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうし

た事業所からの新卒求人を一定期間受け付けないこととしました。

また、職業紹介事業者に対しても、「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」

に基づき、ハローワークに準じた求人不受理の取組を行うようお願いをしてい

ます。

 

【詳細はこちら】

求人の不受理に関するリーフレット(事業主向け)

http://krs.bz/roumu/c?c=12195&m=55459&v=d3ec2c61

 

◆若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!◆

「若者雇用促進法に基づく認定制度」(通称:ユースエール認定)は、若者

の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業に、厚生労働

大臣が認定する制度です。

認定を受けた企業は、認定マークを広告、商品、求人広告などに使用でき、

また都道府県労働局やハローワークによるマッチング支援、助成金の優遇措置

※1、日本政策金融公庫による低利融資※2などを受けることができます。

ユースエール認定制度は、若者に対して雇用管理の状況が優良な中小企業を

PRし、マッチングを促進する仕組みです。ぜひ、認定の取得をご検討くださ

い。

 

※1 トライアル雇用奨励金(月額4万円→5万円)、キャリア形成促進助成

金(助成率1/2→2/3)、キャリアアップ助成金(加算額5万円もしくは

10万円)、三年以内既卒者等採用定着奨励金(加算額10万円)

※2 基準利率(中小企業事業1.30%、国民生活事業1.85%(平成28年3月時

点、貸付期間5年の場合))に対し、マイナス0.65%

 

【詳細はこちら】

若者雇用促進法に基づくユースエール認定について 特設ページ

http://krs.bz/roumu/c?c=12196&m=55459&v=e6019a32

 

◆「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」の遵守をお願いします◆

この指針は、事業主、職業紹介事業者、募集情報を提供する事業者など、関

係者の皆さまに講じていただきたい措置をまとめたもので、10月1日より適用

されています。

指針には、積極的な職場情報の提供や、ハローワークに準じた求人不受理に

関する規定のほか、主なものとして以下のものがあります。

 

○固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労

働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定

残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法、固定残業代を除外した基

本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働や深夜労働分につい

ての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。

 

【詳細はこちら】

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等

その他の関係者が適切に対処するための指針(リーフレット)

http://krs.bz/roumu/c?c=12197&m=55459&v=438a0a3c

 

 

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【厚生労働省からのお知らせ】

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▽▼「高年齢者雇用開発コンテスト」を実施します

~高年齢者が働きやすい職場づくりの事例を、5月13日まで募集~ ▲△

 

厚生労働省では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との共催で、

平成28年度「高年齢者雇用開発コンテスト」を実施します。高年齢者が働きやす

い職場づくりのため、企業などが行った雇用管理や職場環境改善の創意工夫の事

例について現在募集中です。優秀な事例については10月の「高年齢者雇用支援月

間」中に表彰する予定です。

皆さまのご応募をお待ちしています。

 

【募集テーマ】

いつまでも働きたいと希望する高年齢者が、生涯現役でいきいきと働くことが

できるよう、各企業が行った雇用管理や職場環境の改善の創意工夫事例

 

【応募資格】

「企業」または「事業所」からの応募とし、希望者全員が65歳まで働ける制度

を導入していることが要件です。

 

【応募締切】

平成28年5月13日(金)当日消印有効

 

【詳細はこちら】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ

http://krs.bz/roumu/c?c=12198&m=55459&v=a1d16523

 

 

▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△

 

3月29日に公表された2月の完全失業率は前月より0.1ポイント悪化の3.3%、

有効求人倍率は前月と同水準の1.28倍となりました。

現在の雇用情勢は、着実に改善が進んでいる状況にあります。

 

【労働力調査(総務省)】

http://krs.bz/roumu/c?c=12199&m=55459&v=045af52d (PDF:88KB)

 

【一般職業紹介状況】

http://krs.bz/roumu/c?c=12200&m=55459&v=8c7a507c

 

 

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★編集:厚生労働省